(郵便検閲官及郵便検閲官補ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六百三十一號
公布年月日: 昭和18年7月31日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ昭和十六年勅令第千百六十八號郵便檢閱官及郵便檢閱官補ノ特別任用ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月三十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第六百三十一號
遞信省檢閱官及通信檢閱官ハ各其ノ職務ニ必要ナル學識經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ持ニ之ヲ任用スルコトヲ得
遞信省檢閱官補及通信檢閱官補ハ各其ノ職務ニ必要ナル學識經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ持ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依リ任用セラルル者ニハ高等官官等俸給令第四條ノ規定ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ昭和十六年勅令第千百六十八号郵便検閲官及郵便検閲官補ノ特別任用ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月三十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第六百三十一号
逓信省検閲官及通信検閲官ハ各其ノ職務ニ必要ナル学識経験ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ持ニ之ヲ任用スルコトヲ得
逓信省検閲官補及通信検閲官補ハ各其ノ職務ニ必要ナル学識経験ヲ有スル者ノ中ヨリ普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ持ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依リ任用セラルル者ニハ高等官官等俸給令第四条ノ規定ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス