(現役ニ在ル陸軍武官ニシテ通信検閲官又ハ通信検閲官補ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第千百六十九號
公布年月日: 昭和16年12月19日
法令の形式: 勅令
朕現役ニ在ル陸軍武官ニシテ郵便檢閱官又ハ郵便檢閱官補ニ專任セラレタル者ノ分限等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十八日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第千百六十九號
現役ニ在ル陸軍武官ニシテ郵便檢閱官又ハ郵便檢閱官補ニ專任セラレタル者ハ現役トス
前項ニ規定スル者ハ陸軍ニ於テ之ヲ定員外ト爲シ陸軍ノ在職者ニ關スル規定ヲ適用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕現役ニ在ル陸軍武官ニシテ郵便検閲官又ハ郵便検閲官補ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十八日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第千百六十九号
現役ニ在ル陸軍武官ニシテ郵便検閲官又ハ郵便検閲官補ニ専任セラレタル者ハ現役トス
前項ニ規定スル者ハ陸軍ニ於テ之ヲ定員外ト為シ陸軍ノ在職者ニ関スル規定ヲ適用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス