(鉄道共済組合令ノ適用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第十一號
公布年月日: 昭和20年1月13日
法令の形式: 勅令
朕鐵道共濟組合令ノ適用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月十二日
內閣總理大臣 小磯國昭
大藏大臣 石渡莊太郞
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第十一號
運輸通信部內ノ職員ニシテ陸運、國有鐵道ニ關聯スル國營船舶及倉庫營業(臨港倉庫ニ係ルモノヲ除ク)ニ關スル事務ニ從事スルモノ昭和二十年勅令第十號第一項ニ規定スル事務ニ從事スルニ至リタルトキハ鐵道共濟組合令ノ適用ニ付テハ仍從前ノ事務ニ從事スルモノト看做ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道共済組合令ノ適用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月十二日
内閣総理大臣 小磯国昭
大蔵大臣 石渡荘太郎
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第十一号
運輸通信部内ノ職員ニシテ陸運、国有鉄道ニ関連スル国営船舶及倉庫営業(臨港倉庫ニ係ルモノヲ除ク)ニ関スル事務ニ従事スルモノ昭和二十年勅令第十号第一項ニ規定スル事務ニ従事スルニ至リタルトキハ鉄道共済組合令ノ適用ニ付テハ仍従前ノ事務ニ従事スルモノト看做ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス