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(内閣調査局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十三號
公布年月日: 昭和20年9月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
内閣調査局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣調査局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月四日
內閣總理大臣 稔彥王
勅令第五百十三號
內閣調査局官制中左ノ通改正ス
第二條中「調査官 專任五十七人 奏任內七人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「調査官 專任六十七人 奏任內八人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「屬 專任七十五人」ヲ「屬 專任八十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣調査局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月四日
内閣総理大臣 稔彦王
勅令第五百十三号
内閣調査局官制中左ノ通改正ス
第二条中「調査官 専任五十七人 奏任内七人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「調査官 専任六十七人 奏任内八人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「属 専任七十五人」ヲ「属 専任八十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革