国史編修調査会官制
法令番号: 勅令第六百六十六號
公布年月日: 昭和19年12月15日
法令の形式: 勅令
朕國史編修調査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十二月十四日
內閣總理大臣 小磯國昭
文部大臣 二宮治重
勅令第六百六十六號
國史編修調査會官制
第一條 國史編修調査會ハ文部大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ國史編修ニ關スル企畫竝ニ史料ノ調査及蒐集ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
調査會ハ前項ノ事項ニ付文部大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 調査會ハ會長一人及委員三十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ文部大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ文部大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 調査會ニ幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 調査會ニ書記ヲ置ク文部大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
國史編修準備委員會官制ハ之ヲ廢止ス
朕国史編修調査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十二月十四日
内閣総理大臣 小磯国昭
文部大臣 二宮治重
勅令第六百六十六号
国史編修調査会官制
第一条 国史編修調査会ハ文部大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ国史編修ニ関スル企画並ニ史料ノ調査及蒐集ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
調査会ハ前項ノ事項ニ付文部大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 調査会ハ会長一人及委員三十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ文部大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ文部大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 調査会ニ幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 調査会ニ書記ヲ置ク文部大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
国史編修準備委員会官制ハ之ヲ廃止ス