(海軍病院ニ於テ健康保険ノ療養ノ給付又ハ之ニ相当スル共済組合ノ給付ノ為診療ヲ為スコトヲ得ルノ件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十六號
公布年月日: 昭和20年8月11日
法令の形式: 勅令
朕昭和三年勅令第百三十三號海軍病院ニ於テ健康保險ノ療養ノ給付又ハ之ニ相當スル共濟組合ノ給付ノ爲診療ヲ爲スコトヲ得ルノ件廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月十日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
海軍大臣 米內光政
勅令第四百六十六號
昭和三年勅令第百三十三號ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海軍給與令中左ノ通改正ス
第九十一條但書ヲ削ル
朕昭和三年勅令第百三十三号海軍病院ニ於テ健康保険ノ療養ノ給付又ハ之ニ相当スル共済組合ノ給付ノ為診療ヲ為スコトヲ得ルノ件廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月十日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
海軍大臣 米内光政
勅令第四百六十六号
昭和三年勅令第百三十三号ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海軍給与令中左ノ通改正ス
第九十一条但書ヲ削ル