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(海軍病院ニ於テ健康保険ノ療養ノ給付又ハ之ニ相当スル共済組合ノ給付ノ為診療ヲ為スコトヲ得ルノ件)
法令番号: 勅令第百三十三號
公布年月日: 昭和3年6月30日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和20年8月11日 勅令第466号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍病院ニ於テ健康保險ノ療養ノ給付又ハ之ニ相當スル共濟組合ノ給付ノ爲診療ヲ爲スコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第百三十三號
第一條
海軍病院ハ海軍軍屬、職工、鑛夫及人夫ニシテ健康保險ノ被保險者タル者ニ對シ其ノ公務ニ因ル傷痍又ハ疾病ニ付健康保險法施行令第七十四條第一項第一號乃至第三號ノ療養ノ給付又ハ之ニ相當スル共濟組合ノ給付ノ爲診療ヲ爲スコトヲ得
前項ノ診療ニ關スル手續ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二條
前條ノ規定ニ依ル診療ノ費用ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ辨償セシム
第三條
前二條ノ規定ハ要港部病院其ノ他海軍ノ診療施設ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍病院ニ於テ健康保険ノ療養ノ給付又ハ之ニ相当スル共済組合ノ給付ノ為診療ヲ為スコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第百三十三号
第一条
海軍病院ハ海軍軍属、職工、鉱夫及人夫ニシテ健康保険ノ被保険者タル者ニ対シ其ノ公務ニ因ル傷痍又ハ疾病ニ付健康保険法施行令第七十四条第一項第一号乃至第三号ノ療養ノ給付又ハ之ニ相当スル共済組合ノ給付ノ為診療ヲ為スコトヲ得
前項ノ診療ニ関スル手続ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二条
前条ノ規定ニ依ル診療ノ費用ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ弁償セシム
第三条
前二条ノ規定ハ要港部病院其ノ他海軍ノ診療施設ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革