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(所得税法施行規則及遊興飲食税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十五號
公布年月日: 昭和20年7月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
所得税法施行規則
改正:
遊興飲食税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕所得稅法施行規則及遊興飮食稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月二十日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
大藏大臣 廣瀨豐作
勅令第四百二十五號
第一條
所得稅法施行規則中左ノ通改正ス
第九十條但書中「十五圓」ヲ「五十圓」ニ改ム
第九十二條中「百圓未滿ナルモノ竝ニ」ヲ「三百圓未滿ナルモノ、法人ノ利益若ハ利息ノ配當又ハ剩餘金ノ分配ニシテ一囘ノ支拂金額七十圓未滿ナルモノ及」ニ改ム
第二條
遊興飮食稅法施行規則中左ノ通改正ス
第六條第二項中「十日」ヲ「末日」ニ改ム
第九條ノ二
稅務署長ハ必要アリト認ムルトキハ遊興飮食稅法第一條第一項ニ規定スル場所ノ經營者ニ對シ遊興飮食又ハ宿泊ノ料金ヲ領收シタルトキハ大藏大臣ノ定ムル料金領收書ヲ支拂者ニ交付シ又ハ其ノ料金領收書ニ當該料金ニ對スル遊興飮食稅額ニ相當スル金額ヲ表示スル納稅證紙ヲ貼用スベキコトヲ命ズルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ料金領收書ヲ支拂者ニ交付シタルトキハ其ノ寫ヲ保存スベシ但シ稅務署長ノ承認ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本令ハ昭和二十年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕所得税法施行規則及遊興飲食税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月二十日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
大蔵大臣 広瀬豊作
勅令第四百二十五号
第一条
所得税法施行規則中左ノ通改正ス
第九十条但書中「十五円」ヲ「五十円」ニ改ム
第九十二条中「百円未満ナルモノ並ニ」ヲ「三百円未満ナルモノ、法人ノ利益若ハ利息ノ配当又ハ剰余金ノ分配ニシテ一回ノ支払金額七十円未満ナルモノ及」ニ改ム
第二条
遊興飲食税法施行規則中左ノ通改正ス
第六条第二項中「十日」ヲ「末日」ニ改ム
第九条ノ二
税務署長ハ必要アリト認ムルトキハ遊興飲食税法第一条第一項ニ規定スル場所ノ経営者ニ対シ遊興飲食又ハ宿泊ノ料金ヲ領収シタルトキハ大蔵大臣ノ定ムル料金領収書ヲ支払者ニ交付シ又ハ其ノ料金領収書ニ当該料金ニ対スル遊興飲食税額ニ相当スル金額ヲ表示スル納税証紙ヲ貼用スベキコトヲ命ズルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ料金領収書ヲ支払者ニ交付シタルトキハ其ノ写ヲ保存スベシ但シ税務署長ノ承認ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本令ハ昭和二十年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革