海軍航空廠令
法令番号: 勅令第八百七十五號
公布年月日: 昭和16年9月25日
法令の形式: 勅令
朕海軍航空廠令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第八百七十五號
海軍航空廠令
第一條 海軍航空廠ハ所要ノ地ニ之ヲ置キ第一、第二等ノ番號ヲ冠稱ス
第二條 海軍航空廠ハ鎭守府又ハ要港部ニ屬シ航空兵器及其ノ材料ノ造修、購買、準備、保管及供給ニ關スルコトヲ掌ル
第三條 海軍航空廠ニ必要ニ應ジ總務部其ノ他ノ部及工員養成所ヲ置ク
前項ニ規定スル部及工員養成所ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第四條 海軍大臣ハ必要ニ應ジ海軍航空廠ノ支廠ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第五條 海軍航空廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
部長
所長
檢査官
幹事
部員又ハ廠員
敎官
副部員又ハ副廠員
海軍航空廠ノ支廠ニ左ノ職員ヲ置ク
支廠長
檢査官
廠員
副廠員
前二項ノ職員ノ外必要ニ應ジ出仕ヲ置ク
第六條 廠長ハ鎭守府司令長官又ハ要港部司令官ニ隸シ海軍航空廠ノ事務ヲ總理ス但シ海軍大臣ノ指定スル事項ニ關シテハ各其ノ所掌事項ニ應ジ海軍航空本部長又ハ海軍艦政本部長ノ區處ヲ承ク
第七條 廠長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第八條 廠長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ鎭守府司令長官又ハ要港部司令官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第九條 支廠長ハ廠長ノ命ヲ承ケ支廠ノ事務ヲ掌理ス
第十條 部長ハ廠長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌理ス
前項ノ外總務部長ハ廠長ヲ佐ケ海軍航空廠ノ事務ヲ整理ス
第十一條 所長ハ廠長ノ命ヲ承ケ工員養成所ノ所務ヲ掌理ス
第十二條 檢査官ハ上官ノ命ヲ承ケ航空兵器及事業ニ要スル材料物品ノ檢査ニ關スルコトヲ掌ル
第十三條 幹事ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所ニ於テ敎育中ノ見習工員等ヲ董督訓練ス
第十四條 部員、廠員、副部員及副廠員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十五條 敎官ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所ニ於ケル敎授ヲ擔任ス
第十六條 附ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
第十七條 出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十八條 海軍航空廠ハ官廳又ハ民間ヨリ航空兵器ノ造修、其ノ指導又ハ其ノ技術從事者ノ養成ノ依賴ヲ受ケタルトキハ第二條ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ應ズルコトヲ得
第十九條 海軍大臣ハ必要ニ應ジ支廠長ヲシテ廠長監督ノ下ニ於テ支廠ニ關スル海軍航空廠事務ノ一部ヲ管掌セシムルコトヲ得
第二十條 海軍大臣ハ必要ニ應ジ海軍航空廠又ハ其ノ支廠ノ分工場ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍航空廠令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第八百七十五号
海軍航空廠令
第一条 海軍航空廠ハ所要ノ地ニ之ヲ置キ第一、第二等ノ番号ヲ冠称ス
第二条 海軍航空廠ハ鎮守府又ハ要港部ニ属シ航空兵器及其ノ材料ノ造修、購買、準備、保管及供給ニ関スルコトヲ掌ル
第三条 海軍航空廠ニ必要ニ応ジ総務部其ノ他ノ部及工員養成所ヲ置ク
前項ニ規定スル部及工員養成所ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第四条 海軍大臣ハ必要ニ応ジ海軍航空廠ノ支廠ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第五条 海軍航空廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
部長
所長
検査官
幹事
部員又ハ廠員
教官
副部員又ハ副廠員
海軍航空廠ノ支廠ニ左ノ職員ヲ置ク
支廠長
検査官
廠員
副廠員
前二項ノ職員ノ外必要ニ応ジ出仕ヲ置ク
第六条 廠長ハ鎮守府司令長官又ハ要港部司令官ニ隷シ海軍航空廠ノ事務ヲ総理ス但シ海軍大臣ノ指定スル事項ニ関シテハ各其ノ所掌事項ニ応ジ海軍航空本部長又ハ海軍艦政本部長ノ区処ヲ承ク
第七条 廠長ハ部下ノ職員欠員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第八条 廠長欠員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ鎮守府司令長官又ハ要港部司令官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第九条 支廠長ハ廠長ノ命ヲ承ケ支廠ノ事務ヲ掌理ス
第十条 部長ハ廠長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌理ス
前項ノ外総務部長ハ廠長ヲ佐ケ海軍航空廠ノ事務ヲ整理ス
第十一条 所長ハ廠長ノ命ヲ承ケ工員養成所ノ所務ヲ掌理ス
第十二条 検査官ハ上官ノ命ヲ承ケ航空兵器及事業ニ要スル材料物品ノ検査ニ関スルコトヲ掌ル
第十三条 幹事ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所ニ於テ教育中ノ見習工員等ヲ董督訓練ス
第十四条 部員、廠員、副部員及副廠員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十五条 教官ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所ニ於ケル教授ヲ担任ス
第十六条 附ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
第十七条 出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十八条 海軍航空廠ハ官庁又ハ民間ヨリ航空兵器ノ造修、其ノ指導又ハ其ノ技術従事者ノ養成ノ依頼ヲ受ケタルトキハ第二条ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ応ズルコトヲ得
第十九条 海軍大臣ハ必要ニ応ジ支廠長ヲシテ廠長監督ノ下ニ於テ支廠ニ関スル海軍航空廠事務ノ一部ヲ管掌セシムルコトヲ得
第二十条 海軍大臣ハ必要ニ応ジ海軍航空廠又ハ其ノ支廠ノ分工場ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年十月一日ヨリ之ヲ施行ス