内閣行政委員及各省行政委員設置制
法令番号: 勅令第三百六十九號
公布年月日: 昭和20年6月16日
法令の形式: 勅令
朕內閣行政委員及各省行政委員設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月十五日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
司法大臣 松阪廣政
軍需大臣 豊田貞次郞
厚生大臣 岡田忠彥
大藏大臣 廣瀨豐作
文部大臣 太田耕造
農商大臣 石黑忠篤
內務大臣 安倍源基
大東亞大臣 東鄕茂德
運輸大臣 小日山直登
勅令第三百六十九號
內閣行政委員及各省行政委員設置制
第一條 內閣及各省(外務省、陸軍省及海軍省ヲ除ク)ニ內閣行政委員及各省行政委員若干人ヲ置ク
內閣行政委員ハ之ヲ內閣部內ノ部局ニ屬セシムルヲ例トス
第二條 行政委員ハ主トシテ其ノ廳所管ニ係ル諸施策ノ滲透具現ノ狀況ニ關スル考查ニ當リ兼ネテ其ノ他ノ廳務ヲ輔ク
第三條 行政委員ハ內閣總理大臣又ハ各省大臣ノ奏請ニ依リ帝國議會ノ議員及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
行政委員ノ任期ハ一年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四條 行政委員ノ服務ニ付テハ內閣總理大臣又ハ各省大臣ノ定ムル所ニ依ル
行政委員ハ其ノ職務ニ關シ知得シタル祕密ヲ嚴守スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
參與委員設置制ハ之ヲ廢止ス
行政查察規程第十條第一項中「參與委員」ヲ「行政委員」ニ改ム
朕内閣行政委員及各省行政委員設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月十五日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
司法大臣 松阪広政
軍需大臣 豊田貞次郎
厚生大臣 岡田忠彦
大蔵大臣 広瀬豊作
文部大臣 太田耕造
農商大臣 石黒忠篤
内務大臣 安倍源基
大東亜大臣 東郷茂徳
運輸大臣 小日山直登
勅令第三百六十九号
内閣行政委員及各省行政委員設置制
第一条 内閣及各省(外務省、陸軍省及海軍省ヲ除ク)ニ内閣行政委員及各省行政委員若干人ヲ置ク
内閣行政委員ハ之ヲ内閣部内ノ部局ニ属セシムルヲ例トス
第二条 行政委員ハ主トシテ其ノ庁所管ニ係ル諸施策ノ滲透具現ノ状況ニ関スル考査ニ当リ兼ネテ其ノ他ノ庁務ヲ輔ク
第三条 行政委員ハ内閣総理大臣又ハ各省大臣ノ奏請ニ依リ帝国議会ノ議員及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
行政委員ノ任期ハ一年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四条 行政委員ノ服務ニ付テハ内閣総理大臣又ハ各省大臣ノ定ムル所ニ依ル
行政委員ハ其ノ職務ニ関シ知得シタル秘密ヲ厳守スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
参与委員設置制ハ之ヲ廃止ス
行政査察規程第十条第一項中「参与委員」ヲ「行政委員」ニ改ム