参与委員設置制
法令番号: 勅令第四百三十號
公布年月日: 昭和19年7月1日
法令の形式: 勅令
朕參與委員設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月三十日
內閣總理大臣兼軍需大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
司法大臣 岩村通世
內務大臣 安藤紀三郞
大東亞大臣 靑木一男
外務大臣 重光葵
文部大臣 子爵 岡部長景
大藏大臣 石渡莊太郞
農商大臣 內田信也
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第四百三十號
參與委員設置制
第一條 內閣及各省(陸軍省及海軍省ヲ除ク)ニ各參與委員若干人ヲ置キ重要廳務ニ參セシム
內閣ノ參與委員ハ之ヲ內閣部內ノ部局ニ屬セシムルヲ例トス
第二條 參與委員ハ內閣總理大臣又ハ各省大臣ノ奏請ニ依リ帝國議會ノ議員又ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
參與委員ノ任期ハ一年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第三條 參與委員ノ服務ニ付テハ內閣總理大臣又ハ各省大臣ノ定ムル所ニ依ル
參與委員ハ其ノ職務ニ關シ知得シタル祕密ヲ嚴守スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
內閣委員及各省委員設置制ハ之ヲ廢止ス
朕参与委員設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月三十日
内閣総理大臣兼軍需大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
司法大臣 岩村通世
内務大臣 安藤紀三郎
大東亜大臣 青木一男
外務大臣 重光葵
文部大臣 子爵 岡部長景
大蔵大臣 石渡荘太郎
農商大臣 内田信也
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第四百三十号
参与委員設置制
第一条 内閣及各省(陸軍省及海軍省ヲ除ク)ニ各参与委員若干人ヲ置キ重要庁務ニ参セシム
内閣ノ参与委員ハ之ヲ内閣部内ノ部局ニ属セシムルヲ例トス
第二条 参与委員ハ内閣総理大臣又ハ各省大臣ノ奏請ニ依リ帝国議会ノ議員又ハ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
参与委員ノ任期ハ一年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第三条 参与委員ノ服務ニ付テハ内閣総理大臣又ハ各省大臣ノ定ムル所ニ依ル
参与委員ハ其ノ職務ニ関シ知得シタル秘密ヲ厳守スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
内閣委員及各省委員設置制ハ之ヲ廃止ス