(内閣行政委員及各省行政委員設置制廃止ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十五號
公布年月日: 昭和20年9月22日
法令の形式: 勅令
朕內閣行政委員及各省行政委員設置制廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月二十一日
內閣總理大臣 稔彥王
運輸大臣 小日山直登
大藏大臣 津島壽一
司法大臣 岩田宙造
農林大臣 千石興太郞
內務大臣 山崎巖
商工大臣 中島知久平
厚生大臣 松村謙三
文部大臣 前田多門
勅令第五百四十五號
內閣行政委員及各省行政委員設置制ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣行政委員及各省行政委員設置制廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月二十一日
内閣総理大臣 稔彦王
運輸大臣 小日山直登
大蔵大臣 津島寿一
司法大臣 岩田宙造
農林大臣 千石興太郎
内務大臣 山崎巌
商工大臣 中島知久平
厚生大臣 松村謙三
文部大臣 前田多門
勅令第五百四十五号
内閣行政委員及各省行政委員設置制ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス