(地方総監府ニ参与ヲ置クノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十二號
公布年月日: 昭和20年6月23日
法令の形式: 勅令
朕昭和二十年勅令第三百五十二號地方總監府ニ參與ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月二十二日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第三百八十二號
昭和二十年勅令第三百五十二號中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ二項ヲ加フ
地方總監府參與ノ任期ハ一年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
地方總監府參與ハ其ノ職務ニ關シ知得シタル祕密ヲ嚴守スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和二十年勅令第三百五十二号地方総監府ニ参与ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月二十二日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第三百八十二号
昭和二十年勅令第三百五十二号中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ二項ヲ加フ
地方総監府参与ノ任期ハ一年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
地方総監府参与ハ其ノ職務ニ関シ知得シタル秘密ヲ厳守スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス