(臨時ニ大蔵省ニ財政顧問ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第三百九號
公布年月日: 昭和20年5月19日
法令の形式: 勅令
朕臨時ニ大藏省ニ財政顧問ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十八日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
大藏大臣 廣瀨豐作
勅令第三百九號
大東亞戰爭ニ際シ大藏省所管ノ政務施行ニ關シ樞要ノ事項ニ參畫セシムル爲臨時ニ大藏省ニ財政顧問若干人ヲ置ク
財政顧問ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ之ヲ勅命ス
財政顧問ノ任期ハ二年トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十二年勅令第七百三十一號ハ之ヲ廢止ス
朕臨時ニ大蔵省ニ財政顧問ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十八日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
大蔵大臣 広瀬豊作
勅令第三百九号
大東亜戦争ニ際シ大蔵省所管ノ政務施行ニ関シ枢要ノ事項ニ参画セシムル為臨時ニ大蔵省ニ財政顧問若干人ヲ置ク
財政顧問ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ之ヲ勅命ス
財政顧問ノ任期ハ二年トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十二年勅令第七百三十一号ハ之ヲ廃止ス