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(臨時大蔵省ニ顧問ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第七百三十一號
公布年月日: 昭和12年12月27日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和19年3月15日 勅令第130号
廃止:
昭和20年5月19日 勅令第309号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時大藏省ニ顧問ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第七百三十一號
支那事變ニ處スル國內金融及國際金融ニ關シ樞要ノ事項ニ參畫セシムル爲臨時大藏省ニ顧問若干人ヲ置ク
大藏省顧問ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ之ヲ勅命ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時大蔵省ニ顧問ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第七百三十一号
支那事変ニ処スル国内金融及国際金融ニ関シ枢要ノ事項ニ参画セシムル為臨時大蔵省ニ顧問若干人ヲ置ク
大蔵省顧問ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ之ヲ勅命ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革