(大蔵省ニ顧問ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第五百一號
公布年月日: 昭和20年8月29日
法令の形式: 勅令
朕大藏省ニ顧問ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月二十八日
內閣總理大臣 稔彥王
大藏大臣 津島壽一
勅令第五百一號
大藏省所管ノ政務施行ニ關シ樞要ノ事項ニ參畫セシムル爲大藏省ニ顧問若干人ヲ置ク
大藏省顧問ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ之ヲ勅命ス
大藏省顧問ノ任期ハ二年トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二十年勅令第三百九號ハ之ヲ廢止ス
朕大蔵省ニ顧問ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月二十八日
内閣総理大臣 稔彦王
大蔵大臣 津島寿一
勅令第五百一号
大蔵省所管ノ政務施行ニ関シ枢要ノ事項ニ参画セシムル為大蔵省ニ顧問若干人ヲ置ク
大蔵省顧問ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ之ヲ勅命ス
大蔵省顧問ノ任期ハ二年トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二十年勅令第三百九号ハ之ヲ廃止ス