第六條 統制組合ハ國民經濟ノ總力ヲ最モ有效ニ發揮セシムル爲農業、工業、商業、水產業其ノ他物產ノ生產又ハ販賣ニ關スル事業ノ統制ヲ圖リ又ハ之ガ爲ニスル經營ヲ行ヒ且當該事業ニ關スル國策ノ遂行ニ協力スルコトヲ目的トス
第七條 統制組合ハ一定地區ニ於テ同種又ハ二種以上ノ事業別ニ之ヲ設立ス
第八條 統制組合ハ其ノ目的ヲ達スル爲左ニ揭グル事業ヲ行フ
一 組合員及組合員タル團體ヲ組織スル者ノ當該事業ニ關スル統制指導
二 組合員及組合員タル團體ヲ組織スル者ノ取扱品ノ仕入、販賣、保管其ノ他組合員及組合員タル團體ヲ組織スル者ノ當該事業ニ關スル統制ノ爲ニスル施設
四 組合員及組合員タル團體ヲ組織スル者ノ當該事業ニ關スル檢査
五 前各號ニ揭グルモノノ外統制組合ノ目的ヲ達スルニ必要ナル事業
統制組合ハ前項ノ事業ノ外當該事業ノ統制ノ爲必要アルトキハ組合員ニ對スル事業資金ノ貸付、組合員ノ事業資金ノ寄託ノ引受又ハ組合員ノ爲ニスル其ノ事業上ノ債務ノ保證ヲ併セ行フコトヲ得
第五十四條乃至第五十七條ノ規定ハ保管事業ヲ行フ統制組合ニ之ヲ準用ス但シ施設組合倉庫證券トアルハ統制組合倉庫證券トス
第九條 統制組合ノ組合員タル資格ヲ有スル者ハ左ニ揭グル者ニシテ定款ヲ以テ定ムルモノトス
二 當該地區內ニ於テ當該事業ヲ營ム者ヲ以テ組織スル團體
三 第一號ニ揭グル者ヲ除クノ外當該事業ヲ行フ者ニシテ當該事業ノ統制上特ニ加入セシムル必要アリト認メ行政官廳ノ指定シ又ハ統制組合(組合設立當時ニ於テハ發起人)ニ於テ行政官廳ノ認可ヲ受ケタルモノ
第十條 統制組合ヲ設立セントスルトキハ組合員タルベキ者發起人ト爲リ大使ノ定ムル所ニ依リ其ノ組合員タル資格ヲ有スル者ノ同意ヲ得テ創立總會ヲ開キ定款其ノ他必要ナル事項ヲ定メ理事長及監事ヲ選任シ行政官廳ノ認可ヲ受クベシ但シ大使事業ノ統制上特ニ必要アリト認メ指定シタル事業ニ係ル統制組合(以下指定業種統制組合ト稱ス)ニ在リテハ理事長ハ之ヲ選任スルコトヲ要セズ
第十一條 行政官廳當該事業ノ統制ヲ圖ル爲必要アリト認ムルトキハ大使ノ定ムル所ニ依リ地區及組合員タル資格ヲ定メ其ノ地區內ニ於テ組合員タル資格ヲ有スル者ニ對シ統制組合ノ設立ヲ命ズルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ統制組合ノ設立ヲ命ゼラレタルトキハ大使ノ定ムル所ニ依リ創立總會ヲ開キ定款其ノ他必要ナル事項ヲ定メ理事長及監事ヲ選任シ設立ノ認可ヲ申請スベシ指定業種統制組合ニ在リテハ理事長ハ之ヲ選任スルコトヲ要セズ
第一項ノ規定ニ依リ設立ヲ命ゼラレタル者行政官廳ノ指定スル期限迄ニ設立ノ認可ヲ申請セザルトキハ行政官廳ハ定款ノ作成、理事長及監事ノ任命其ノ他設立ニ關シ必要ナル處分ヲ爲スコトヲ得
第十二條 統制組合ノ定款ニハ左ニ揭グル事項ヲ記載スベシ
第三十四條第一項ノ規定ニ依リ組合員ヲシテ出資ヲ爲サシムル統制組合ノ定款ニハ前項各號ニ揭グル事項ノ外左ニ揭グル事項ヲ記載スベシ
一 出資ヲ爲スベキ組合員ノ範圍、出資一口ノ金額及其ノ拂込ノ方法
第十三條 統制組合ハ大使ノ定ムル所ニ依リ設立ノ登記ヲ爲スニ因リテ成立ス
前項ノ場合ニ於テハ統制組合ハ遲滯ナク其ノ成立ノ旨及定款ヲ公示スベシ
第十四條 統制組合成立シタルトキハ其ノ組合員タル資格ヲ有スル者ハ總テ其ノ統制組合ノ組合員トス
統制組合ニハ前項ノ役員ノ外定款ノ定ムル所ニ依リ評議員若干人ヲ置クコトヲ得
指定業種統制組合ニハ前二項ノ役員ノ外定款ノ定ムル所ニ依リ副理事長一人ヲ置クコトヲ得
第十六條 理事長ハ統制組合ヲ代表シ組合事務ヲ總理ス
副理事長ハ理事長ヲ輔佐シ理事長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理シ理事長缺員ノトキハ其ノ職務ヲ行フ
理事ハ理事長及副理事長ヲ輔佐シ組合事務ヲ分掌シ豫メ理事長ノ定ムル順位ニ依リ理事長及副理事長共ニ事故アルトキハ理事長ノ職務ヲ代理シ理事長及副理事長共ニ缺員ノトキハ理事長ノ職務ヲ行フ
評議員ハ理事長ノ諮問ニ對シ答申シ又ハ理事長ニ對シ意見ヲ具申ス
第十七條 理事長ハ當該事業ニ關シ經驗アル者及學識アル者ノ中ヨリ總會ニ於テ之ヲ選任ス但シ組合設立當時ノ理事長ハ當該事業ニ關シ經驗アル者及學識アル者ノ中ヨリ創立總會ニ於テ之ヲ選任ス
指定業種統制組合ノ理事長ハ前項ノ規定ニ拘ラズ當該事業ニ關シ經驗アル者及學識アル者ノ中ヨリ行政官廳之ヲ命ズ
副理事長、理事及評議員ハ當該事業ニ關シ經驗アル者及學識アル者ノ中ヨリ理事長之ヲ命ズ
監事ハ組合員及組合員タル法人ノ業務ヲ執行スル役員ノ中ヨリ總會ニ於テ之ヲ選任ス但シ組合設立當時ノ監事ハ組合員タル資格ヲ有スル者及組合員タル資格ヲ有スル法人ノ業務ヲ執行スル役員ノ中ヨリ創立總會ニ於テ之ヲ選任ス
特別ノ事由アルトキハ監事ハ前項ニ該當セザル者ヨリ之ヲ選任スルコトヲ得
第一項及前項ノ規定ニ依ル理事長及監事ノ選任竝ニ第三項ノ規定ニ依ル副理事長及理事ノ任命ハ行政官廳ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ效力ヲ生ゼズ
理事長必要アリト認ムルトキハ任期中ト雖モ副理事長及理事ヲ解任スルコトヲ得
監事ハ任期中ト雖モ總會ノ決議ヲ以テ之ヲ解任スルコトヲ得
第二項ノ規定ニ依ル理事ノ解任ハ行政官廳ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ效力ヲ生ゼズ
第十九條 統制組合ニ總會ヲ置ク但シ定款ノ定ムル所ニ依リ總會ニ代ルベキ總代會ヲ設クルコトヲ得
第二十條 本令中別ニ規定スルモノノ外左ニ揭揭グル事項ハ總會ノ議決ヲ經ベシ
二 第二十九條又ハ第三十條ノ規定ニ依ル賦課金ノ收支豫算及賦課徵收方法
第二十一條 理事長ハ少クトモ每年一囘通常總會ヲ招集スルコトヲ要ス
理事長必要アリト認ムルトキハ何時ニテモ臨時總會ヲ招集スルコトヲ得
第二十二條 總會ノ議長ハ理事長、理事長事故アルトキ又ハ缺員ノトキハ副理事長、理事長及副理事長共ニ事故アルトキ又ハ缺員ノトキハ豫メ理事長ノ定ムル順位ニ依リ理事ヲ以テ之ニ充ツ
第二十三條 組合員ハ總會ニ於テ各一個ノ議決權ヲ有ス但シ定款ノ定ムル所ニ依リ一人ニ付十個ヲ超エザル範圍內ニ於テ二個以上ノ議決權ヲ有セシムルコトヲ得
第二十四條 總會ノ決議ハ議決權ヲ停止セラレザル組合員ノ半數以上出席シ其ノ議決權ノ過半數ヲ以テ之ヲ爲ス可否同數ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第二十五條 理事長特別ノ事由アリト認ムル場合ニ於テ行政官廳ノ認可ヲ受ケタルトキハ第二十條各號ニ揭グル事項ニ付總會ノ決議ニ拘ラズ之ヲ執行スルコトヲ得總會成立セズ又ハ總會ニ付議シタル事項ヲ議決セザルトキ亦同ジ
第二十六條 理事長ハ大使ノ定ムル所ニ依リ財產目錄、貸借對照表、事業報吿書及剩餘金處分案ヲ通常總會ニ提出シテ其ノ承認ヲ求ムベシ
組合員及組合ノ債權者ハ前項ニ揭グル書類ノ閱覽ヲ求ムルコトヲ得
第二十七條 統制組合ハ當該事業ニ關スル事項ニ付行政官廳ニ建議スルコトヲ得
第二十八條 統制組合ハ其ノ組合員及組合員タル團體ヲ組織スル者ニ對シ當該事業ニ關スル事項ノ調査ヲ爲ス爲必要ナル資料ノ提出ヲ求ムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ資料ノ提出ヲ求メラレタル者ハ遲滯ナク之ヲ提出スベシ
第二十九條 統制組合ハ定款ノ定ムル所ニ依リ其ノ組合員ニ對シ經費ヲ賦課スルコトヲ得
第三十條 統制組合ハ其ノ事業ヲ行フ爲特ニ必要アルトキハ大使ノ定ムル所ニ依リ行政官廳ノ認可ヲ受ケ其ノ組合員ノ全部又ハ一部ニ對シ前條ノ規定ニ依ル賦課金ノ外特別ノ賦課金ヲ課スルコトヲ得
第三十一條 統制組合ハ定款ノ定ムル所ニ依リ定款又ハ統制規程ニ違反シタル組合員ニ對シ過怠金ヲ課シ且必要アル場合ニ於テハ左ノ處分ヲ爲スコトヲ得
一 原材料若ハ商品ノ割當又ハ配給ノ停止其ノ他必要ナル制裁
前項各號ノ處分ヲ爲サントスルトキハ行政官廳ノ認可ヲ受クベシ
第三十二條 第二十九條若ハ第三十條ノ規定ニ依ル賦課金又ハ過怠金ヲ滯納スル者アル場合ニ於テ統制組合ノ請求アルトキハ市又ハ會ハ國稅ノ例ニ依リ之ヲ處分ス此ノ場合ニ於テ統制組合ハ其ノ徵收金額ノ百分ノ五ヲ市又ハ會ニ交付スベシ
前項ノ規定ニ依ル徵收金ノ先取特權ノ順位ハ市又ハ會ノ徵收金ニ次ギ其ノ時效ニ付テハ國稅ノ例ニ依ル
第三十三條 統制組合ハ定款ノ定ムル所ニ依リ使用料及手數料ヲ徵收スルコトヲ得
前項ノ使用料及手數料ノ徵收ニ關シテハ民事訴訟ヲ提起スルコトヲ得
第三十四條 第八條第一項第二號ニ揭グル事業ヲ行フ統制組合ハ定款ノ定ムル所ニ依リ其ノ組合員ノ全部又ハ一部ヲシテ出資ヲ爲サシムルコトヲ得
前項ニ規定スル統制組合同項ノ規定ニ依リ其ノ組合員ノ全部又ハ一部ヲシテ出資ヲ爲サシムル場合ニ於テハ當該組合員ハ出資一口以上ヲ有スベシ
第三十五條 前條第一項ノ規定ニ依リ出資ヲ爲サシムル統制組合ハ出資ヲ引受ケタル組合員ヲシテ遲滯ナク第一囘ノ拂込ヲ爲サシムベシ
第三十六條 第三十四條第一項ノ規定ニ依リ出資ヲ爲ス組合員ノ責任ハ第二十九條及第三十條ノ規定ニ依ル費用負擔ノ外其ノ出資額ヲ限度トス
第三十七條 統制組合ハ其ノ組合員又ハ組合員タル團體ヲ組織スル者ノ當該事業ニ關スル統制規程ヲ設定スベシ
第三十八條 定款ノ變更竝ニ統制規程ノ設定及變更ハ行政官廳ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ效力ヲ生ゼズ
行政官廳前項ノ規定ニ依リ統制規程ノ設定又ハ變更ノ認可ヲ爲シタルトキハ其ノ旨ヲ吿示スベシ
統制組合第一項ノ規定ニ依リ定款ノ變更ノ認可ヲ受ケタルトキハ遲滯ナク其ノ旨ヲ公示スベシ
第三十九條 統制組合ノ組合員又ハ組合員タル團體ヲ組織スル者ハ當該統制組合ノ統制規程ニ依ルベシ
第四十條 統制組合統制規程ニ基キ製造、加工又ハ販賣ノ數量、販賣價格、加工料金其ノ他大使ノ定ムル事項ニ付決定ヲ爲シタルトキハ遲滯ナク之ヲ行政官廳ニ屆出ヅベシ
行政官廳必要アリト認ムルトキハ前項ノ決定ノ變更又ハ取消ヲ爲スコトヲ得
第四十一條 統制組合ハ定款ノ定ムル所ニ依リ定款ノ違反ニ係ル取扱品ニシテ違反者ノ所有スルモノニ付抑留其ノ他必要ナル處分ヲ爲シ特ニ必要アルトキハ之ヲ沒收スルコトヲ得
第四十二條 統制組合必要アリト認ムルトキハ統制組合ノ役員又ハ使用人ヲシテ組合員及組合員タル團體ヲ組織スル者ノ業務若ハ財產ノ狀況又ハ帳簿書類、設備其ノ他ノ物件ヲ檢査セシムルコトヲ得
統制組合前項ノ規定ニ依リ役員又ハ使用人ヲシテ檢査セシムル場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス證票ヲ携帶セシムベシ
第四十三條 行政官廳必要アリト認ムルトキハ統制組合又ハ其ノ組合員若ハ組合員タル團體ヲ組織スル者ヨリ其ノ事業ニ關シ報吿ヲ徵シ又ハ當該官吏ヲシテ其ノ事務所、營業所、工場、事業場其ノ他ノ場所ニ臨檢シ業務ノ狀況若ハ帳簿書類、設備其ノ他ノ物件ヲ檢査セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ當該官吏ヲシテ臨檢檢査セシムル場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス證票ヲ携帶セシムベシ
第一項ノ場合ニ於テ當該官吏第三十九條ノ規定ニ違反シタル者アリト認ムルトキハ被疑者若ハ參考人ヲ尋問シ又ハ犯罪ノ事實ヲ證明スベキ物件ヲ搜索シ若ハ之ガ差押ヲ爲スコトヲ得
臨檢、尋問、搜索及差押ニ關シテハ關東州間接國稅犯則者處分令ヲ準用ス
第四十四條 行政官廳ハ統制組合ニ對シ當該事業ニ關スル事項ノ調査ヲ命ズルコトヲ得
第四十五條 行政官廳當該事業ノ統制運營上必要アリト認ムルトキハ統制組合ニ對シ必要ナル事業ノ施行、定款若ハ統制規程ノ變更其ノ他必要ナル事項ヲ命ジ又ハ定款若ハ統制規程ノ變更ヲ爲スコトヲ得
第四十六條 行政官廳ハ統制組合ニ對シ業務及會計ニ關シ監督上必要ナル命令ヲ發シ又ハ處分ヲ爲スコトヲ得
行政官廳必要アリト認ムルトキハ監事ヲシテ監査ノ結果ヲ報吿セシムルコトヲ得
第四十七條 行政官廳ハ理事長ノ行爲ガ法令又ハ法令ニ基キテ爲ス處分ニ違反シタルトキ、公益ヲ害シタルトキ其ノ他當該事業ノ統制運營上理事長ヲ不適當ナリト認ムルトキハ之ヲ解任スルコトヲ得
行政官廳ハ副理事長、理事、監事又ハ評議員ノ行爲ガ法令若ハ法令ニ基キテ爲ス處分ニ違反シタルトキ又ハ公益ヲ害シタルトキハ之ヲ解任スルコトヲ得
第四十八條 指定業種統制組合以外ノ統制組合ノ理事長缺ケタル場合ニ於テ行政官廳當該事業ノ統制運營上特ニ必要アリト認ムルトキハ第十七條第一項ノ規定ニ拘ラズ當該事業ニ關シ經驗アル者及學識アル者ノ中ヨリ理事長ヲ命ズルコトヲ得
第四十九條 統制組合ハ行政官廳ノ命令ニ因ルニ非ザレバ解散又ハ合併ヲ爲スコトヲ得ズ