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(関東逓信官署保健技師ノ任免、待遇、俸給、休職及加俸ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五百七十七號
公布年月日: 昭和16年5月14日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和20年5月12日 勅令第278号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東遞信官署保健技師ノ任免、待遇、俸給、休職及加俸ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第五百七十七號
關東遞信官署保健技師ノ任免、待遇、俸給及休職ニ關シテハ地方待遇職員令ヲ準用ス
朝鮮臺灣滿洲樺太及南洋群島在勤文官加俸令ハ關東遞信官署保健技師ニ之ヲ準用ス
第一項ノ規定ニ依ルノ外關東遞信官署保健技師ハ昭和八年關東廳令第一號醫師規則ニ依リ醫師ノ免許ヲ受ケタル者ヨリ之ヲ任用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東逓信官署保健技師ノ任免、待遇、俸給、休職及加俸ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第五百七十七号
関東逓信官署保健技師ノ任免、待遇、俸給及休職ニ関シテハ地方待遇職員令ヲ準用ス
朝鮮台湾満洲樺太及南洋群島在勤文官加俸令ハ関東逓信官署保健技師ニ之ヲ準用ス
第一項ノ規定ニ依ルノ外関東逓信官署保健技師ハ昭和八年関東庁令第一号医師規則ニ依リ医師ノ免許ヲ受ケタル者ヨリ之ヲ任用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革