損害保険中央会法施行令
法令番号: 勅令第百八號
公布年月日: 昭和20年3月7日
法令の形式: 勅令
朕損害保險中央會法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月六日
內閣總理大臣 小磯國昭
司法大臣 松阪廣政
大藏大臣 津島壽一
勅令第百八號
損害保險中央會法施行令
第一條 損害保險中央會ノ設立ノ登記ハ理事長ガ設立委員ヨリ設立ニ關スル事務ノ引渡ヲ受ケタル日ヨリ二週間以內ニ之ヲ爲スコトヲ要ス
設立ノ登記ニハ左ノ事項ヲ揭グルコトヲ要ス
一 目的
二 名稱
三 事務所
四 基金ノ總額
五 理事長、副理事長、理事及監事ノ氏名及住所
六 副理事長又ハ理事ノ代表權ニ制限ヲ加ヘタルトキハ其ノ制限
七 廣吿ノ方法
第二條 損害保險中央會ノ成立後從タル事務所ヲ設ケタルトキハ主タル事務所ノ所在地ニ於テハ二週間以內ニ從タル事務所ヲ設ケタルコトヲ登記シ其ノ從タル事務所ノ所在地ニ於テハ三週間以內ニ前條第二項ニ揭グル事項ヲ登記シ他ノ從タル事務所ノ所在地ニ於テハ同期間內ニ其ノ從タル事務所ヲ設ケタルコトヲ登記スルコトヲ要ス
主タル事務所又ハ從タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル登記所ノ管轄區域內ニ於テ新ニ從タル事務所ヲ設ケタルトキハ其ノ從タル事務所ヲ設ケタルコトヲ登記スルヲ以テ足ル
第三條 損害保險中央會ガ主タル事務所ヲ移轉シタルトキハ二週間以內ニ移轉ノ登記ヲ爲スコトヲ要ス
損害保險中央會ガ從タル事務所ヲ移轉シタルトキハ舊所在地ニ於テハ三週間以內ニ移轉ノ登記ヲ爲シ新所在地ニ於テハ四週間以內ニ第一條第二項ニ揭グル事項ヲ登記スルコトヲ要ス但シ同一ノ登記所ノ管轄區域內ニ於テ從タル事務所ヲ移轉シタルトキハ其ノ移轉ノ登記ヲ爲スヲ以テ足ル
第四條 第一條第二項ニ揭グル事項中ニ變更ヲ生ジタルトキハ主タル事務所ノ所在地ニ於テハ二週間、從タル事務所ノ所在地ニ於テハ三週間以內ニ變更ノ登記ヲ爲スコトヲ要ス
第五條 損害保險中央會法第十五條ノ代理人ヲ選任シタルトキハ二週間以內ニ之ヲ置キタル事務所ノ所在地ニ於テ代理人ノ氏名及住所、代理人ヲ置キタル事務所竝ニ代理人ノ代理權ニ制限ヲ加ヘタルトキハ其ノ制限ヲ登記スルコトヲ要ス登記シタル事項ノ變更及代理人ノ代理權ノ消滅ニ付亦同ジ
第六條 登記スベキ事項ニシテ大藏大臣ノ認可ヲ要スルモノハ其ノ認可書ノ到達シタル時ヨリ登記ノ期間ヲ起算ス
第七條 登記シタル事項ハ裁判所ニ於テ遲滯ナク之ヲ公吿スルコトヲ要ス
第八條 損害保險中央會ノ登記ニ付テハ其ノ事務所所在地ノ區裁判所ヲ以テ管轄登記所トス
各登記所ニ損害保險中央會登記簿ヲ備フ
第九條 本令ニ依ル登記ハ理事長ノ申請ニ因リテ之ヲ爲ス
第十條 設立ノ登記ノ申請書ニハ定款、出資ノ拂込アリタルコトヲ證スル書面及理事長ノ資格ヲ證スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第十一條 損害保險中央會法第十五條ノ代理人ノ選任ノ登記ノ申請書ニハ代理人ノ選任ヲ證スル書面及代理人ノ代理權ニ制限ヲ加ヘタルトキハ其ノ制限ヲ證スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第十二條 事務所ノ新設又ハ事務所ノ移轉其ノ他第一條第二項ニ揭グル事項ノ變更ノ登記ノ申請書ニハ事務所ノ新設又ハ登記事項ノ變更ヲ證スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第十三條 前條ノ規定ハ第五條ノ規定ニ依リ登記シタル事項ノ變更及損害保險中央會法第十五條ノ代理人ノ代理權ノ消滅ノ登記ニ之ヲ準用ス
第十四條 非訟事件手續法第百四十二條乃至第百四十九條、第百五十條ノ二乃至第百五十一條ノ六及第百五十四條乃至第百五十七條ノ規定ハ本令(第十五條ノ規定ヲ除ク)ニ依ル登記ニ之ヲ準用ス
第十五條 保險業法第九十四條ノ規定ニ依ル登記及同法第百二十四條ノ規定ニ依ル決定ニ關スル保險業法施行令ノ規定ハ損害保險中央會法第二十二條第一項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第十六條 損害保險中央會法第二十九條第一項及第二項ノ剩餘及損失ヲ決定スル基準其ノ他剩餘金納付及損失補償ニ關シ必要ナル事項ハ大藏大臣之ヲ定ム
第十七條 大藏大臣損害保險中央會法第三十七條第二項ノ規定ニ依リ當該官吏ヲシテ臨檢檢査セシムル場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス證票ヲ携帶セシムベシ
附 則
本令ハ昭和二十年三月八日ヨリ之ヲ施行ス但シ附則第二項ノ規定ハ同年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
損害保險國營再保險特別會計規則ハ之ヲ廢止ス但シ昭和十九年度分ニ付テハ仍其ノ效力ヲ有ス
朕損害保険中央会法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月六日
内閣総理大臣 小磯国昭
司法大臣 松阪広政
大蔵大臣 津島寿一
勅令第百八号
損害保険中央会法施行令
第一条 損害保険中央会ノ設立ノ登記ハ理事長ガ設立委員ヨリ設立ニ関スル事務ノ引渡ヲ受ケタル日ヨリ二週間以内ニ之ヲ為スコトヲ要ス
設立ノ登記ニハ左ノ事項ヲ掲グルコトヲ要ス
一 目的
二 名称
三 事務所
四 基金ノ総額
五 理事長、副理事長、理事及監事ノ氏名及住所
六 副理事長又ハ理事ノ代表権ニ制限ヲ加ヘタルトキハ其ノ制限
七 広告ノ方法
第二条 損害保険中央会ノ成立後従タル事務所ヲ設ケタルトキハ主タル事務所ノ所在地ニ於テハ二週間以内ニ従タル事務所ヲ設ケタルコトヲ登記シ其ノ従タル事務所ノ所在地ニ於テハ三週間以内ニ前条第二項ニ掲グル事項ヲ登記シ他ノ従タル事務所ノ所在地ニ於テハ同期間内ニ其ノ従タル事務所ヲ設ケタルコトヲ登記スルコトヲ要ス
主タル事務所又ハ従タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル登記所ノ管轄区域内ニ於テ新ニ従タル事務所ヲ設ケタルトキハ其ノ従タル事務所ヲ設ケタルコトヲ登記スルヲ以テ足ル
第三条 損害保険中央会ガ主タル事務所ヲ移転シタルトキハ二週間以内ニ移転ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
損害保険中央会ガ従タル事務所ヲ移転シタルトキハ旧所在地ニ於テハ三週間以内ニ移転ノ登記ヲ為シ新所在地ニ於テハ四週間以内ニ第一条第二項ニ掲グル事項ヲ登記スルコトヲ要ス但シ同一ノ登記所ノ管轄区域内ニ於テ従タル事務所ヲ移転シタルトキハ其ノ移転ノ登記ヲ為スヲ以テ足ル
第四条 第一条第二項ニ掲グル事項中ニ変更ヲ生ジタルトキハ主タル事務所ノ所在地ニ於テハ二週間、従タル事務所ノ所在地ニ於テハ三週間以内ニ変更ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
第五条 損害保険中央会法第十五条ノ代理人ヲ選任シタルトキハ二週間以内ニ之ヲ置キタル事務所ノ所在地ニ於テ代理人ノ氏名及住所、代理人ヲ置キタル事務所並ニ代理人ノ代理権ニ制限ヲ加ヘタルトキハ其ノ制限ヲ登記スルコトヲ要ス登記シタル事項ノ変更及代理人ノ代理権ノ消滅ニ付亦同ジ
第六条 登記スベキ事項ニシテ大蔵大臣ノ認可ヲ要スルモノハ其ノ認可書ノ到達シタル時ヨリ登記ノ期間ヲ起算ス
第七条 登記シタル事項ハ裁判所ニ於テ遅滞ナク之ヲ公告スルコトヲ要ス
第八条 損害保険中央会ノ登記ニ付テハ其ノ事務所所在地ノ区裁判所ヲ以テ管轄登記所トス
各登記所ニ損害保険中央会登記簿ヲ備フ
第九条 本令ニ依ル登記ハ理事長ノ申請ニ因リテ之ヲ為ス
第十条 設立ノ登記ノ申請書ニハ定款、出資ノ払込アリタルコトヲ証スル書面及理事長ノ資格ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第十一条 損害保険中央会法第十五条ノ代理人ノ選任ノ登記ノ申請書ニハ代理人ノ選任ヲ証スル書面及代理人ノ代理権ニ制限ヲ加ヘタルトキハ其ノ制限ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第十二条 事務所ノ新設又ハ事務所ノ移転其ノ他第一条第二項ニ掲グル事項ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ事務所ノ新設又ハ登記事項ノ変更ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第十三条 前条ノ規定ハ第五条ノ規定ニ依リ登記シタル事項ノ変更及損害保険中央会法第十五条ノ代理人ノ代理権ノ消滅ノ登記ニ之ヲ準用ス
第十四条 非訟事件手続法第百四十二条乃至第百四十九条、第百五十条ノ二乃至第百五十一条ノ六及第百五十四条乃至第百五十七条ノ規定ハ本令(第十五条ノ規定ヲ除ク)ニ依ル登記ニ之ヲ準用ス
第十五条 保険業法第九十四条ノ規定ニ依ル登記及同法第百二十四条ノ規定ニ依ル決定ニ関スル保険業法施行令ノ規定ハ損害保険中央会法第二十二条第一項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第十六条 損害保険中央会法第二十九条第一項及第二項ノ剰余及損失ヲ決定スル基準其ノ他剰余金納付及損失補償ニ関シ必要ナル事項ハ大蔵大臣之ヲ定ム
第十七条 大蔵大臣損害保険中央会法第三十七条第二項ノ規定ニ依リ当該官吏ヲシテ臨検検査セシムル場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス証票ヲ携帯セシムベシ
附 則
本令ハ昭和二十年三月八日ヨリ之ヲ施行ス但シ附則第二項ノ規定ハ同年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
損害保険国営再保険特別会計規則ハ之ヲ廃止ス但シ昭和十九年度分ニ付テハ仍其ノ効力ヲ有ス