奏任文官銓衡委員会官制
法令番号: 勅令第七十八號
公布年月日: 昭和20年2月28日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官銓衡委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月二十七日
內閣總理大臣 小磯國昭
勅令第七十八號
奏任文官銓衡委員會官制
第一條 奏任文官銓衡委員會ハ內閣總理大臣ノ監督ニ屬シ昭和二十年勅令第七十七號ニ規定スル銓衡ニ關スル事務ヲ行フ
第二條 委員會ハ會長一人及委員十一人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ法制局長官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長事故アルトキハ內閣總理大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 關係アル廳ノ高等官ハ會議ニ出席シ意見ヲ述ブルコトヲ得
第六條 委員會ニ幹事ヲ置ク內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 委員會ニ書記ヲ置ク內閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條 銓衡ニ關スル手續其ノ他委員會ニ關シ必要ナル事項ハ內閣總理大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官銓衡委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月二十七日
内閣総理大臣 小磯国昭
勅令第七十八号
奏任文官銓衡委員会官制
第一条 奏任文官銓衡委員会ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ昭和二十年勅令第七十七号ニ規定スル銓衡ニ関スル事務ヲ行フ
第二条 委員会ハ会長一人及委員十一人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ法制局長官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長事故アルトキハ内閣総理大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 関係アル庁ノ高等官ハ会議ニ出席シ意見ヲ述ブルコトヲ得
第六条 委員会ニ幹事ヲ置ク内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 委員会ニ書記ヲ置ク内閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条 銓衡ニ関スル手続其ノ他委員会ニ関シ必要ナル事項ハ内閣総理大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス