日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(憲兵令及大正十二年勅令第四百四十一号兵科ノ者ヲシテ憲兵ノ勤務ヲ補助セシムルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十四號
公布年月日: 昭和20年2月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
憲兵条例
改正:
(補助憲兵令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕憲兵令及大正十二年勅令第四百四十一號兵科ノ者ヲシテ憲兵ノ勤務ヲ補助セシムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月十三日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 杉山元
司法大臣 松阪廣政
內務大臣 大達茂雄
勅令第六十四號
第一條
憲兵令中左ノ通改正ス
第二條、第九條及第十九條中「朝鮮軍司令官」ヲ「朝鮮軍管區司令官」ニ、「臺灣軍司令官」ヲ「臺灣軍管區司令官」ニ改ム
第三條第三項中「軍司令官」ヲ「軍管區司令官」ニ、「師團長」ヲ「師管區司令官」ニ改メ「內地」ノ下ニ「(樺太ヲ除ク)」ヲ加フ
第七條第二項中「陸軍大臣」ヲ「憲兵司令官(北部軍管區、朝鮮又ハ臺灣ニ在リテハ憲兵隊司令官)」ニ、同條第三項中「朝鮮軍司令官」ヲ「朝鮮軍管區司令官」ニ、「臺灣軍司令官」ヲ「臺灣軍管區司令官」ニ改ム
第二條
大正十二年勅令第四百四十一號中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ題名ヲ附ス
補助憲兵令
第一條第一項中「軍司令官」ヲ「軍管區司令官」ニ、同條第二項中「師團長」ヲ「師管區司令官(近衞師團長ヲ含ム)」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ師管區司令官ニ關スル部分ハ同年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕憲兵令及大正十二年勅令第四百四十一号兵科ノ者ヲシテ憲兵ノ勤務ヲ補助セシムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月十三日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 杉山元
司法大臣 松阪広政
内務大臣 大達茂雄
勅令第六十四号
第一条
憲兵令中左ノ通改正ス
第二条、第九条及第十九条中「朝鮮軍司令官」ヲ「朝鮮軍管区司令官」ニ、「台湾軍司令官」ヲ「台湾軍管区司令官」ニ改ム
第三条第三項中「軍司令官」ヲ「軍管区司令官」ニ、「師団長」ヲ「師管区司令官」ニ改メ「内地」ノ下ニ「(樺太ヲ除ク)」ヲ加フ
第七条第二項中「陸軍大臣」ヲ「憲兵司令官(北部軍管区、朝鮮又ハ台湾ニ在リテハ憲兵隊司令官)」ニ、同条第三項中「朝鮮軍司令官」ヲ「朝鮮軍管区司令官」ニ、「台湾軍司令官」ヲ「台湾軍管区司令官」ニ改ム
第二条
大正十二年勅令第四百四十一号中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ題名ヲ附ス
補助憲兵令
第一条第一項中「軍司令官」ヲ「軍管区司令官」ニ、同条第二項中「師団長」ヲ「師管区司令官(近衛師団長ヲ含ム)」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ師管区司令官ニ関スル部分ハ同年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革