(補助憲兵令)
法令番号: 勅令第四百四十一號
公布年月日: 大正12年10月11日
法令の形式: 勅令
朕各兵科ノ者ヲシテ憲兵ノ勤務ヲ補助セシムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十月十日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 子爵 後藤新平
海軍大臣 財部彪
陸軍大臣 男爵 田中義一
司法大臣 平沼騏一郞
勅令第四百四十一號
第一條 陸軍大臣又ハ軍司令官ハ各兵科憲兵科ヲ除クノ者ニ補助憲兵ヲ命スルコトヲ得
師團長交通斷絕等ノ爲已ムヲ得サル場合ニ在リテハ最寄團隊長ハ憲兵司令官、朝鮮憲兵隊司令官、憲兵隊長、交通斷絕等ノ爲已ムヲ得サル場合ニ在リテハ憲兵分隊長ヨリ請求ヲ受ケ之ヲ必要ト認ムルトキ亦前項ニ同シ
前項ノ場合ニ在リテハ直ニ陸軍大臣ニ報吿スヘシ
第二條 補助憲兵ハ憲兵司令官、朝鮮憲兵隊司令官、憲兵隊長又ハ憲兵分隊長ノ指揮ニ屬シ憲兵ノ勤務ヲ補助スルモノトス
補助憲兵ニ付テハ憲兵條例ヲ準用ス
第三條 補助憲兵ノ服裝ハ當該兵科ノモノニ異ルコトナシ但シ白地ニ赤色ヲ以テ「憲兵」ノ二字ヲ記シタル腕章ヲ左腕ニ纒フ必要ニ應シ憲兵ノ携帶スル兵器ニ準スルモノヲ携帶セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十八年勅令第二百八號ハ之ヲ廢止ス
朕各兵科ノ者ヲシテ憲兵ノ勤務ヲ補助セシムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十月十日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 子爵 後藤新平
海軍大臣 財部彪
陸軍大臣 男爵 田中義一
司法大臣 平沼騏一郎
勅令第四百四十一号
第一条 陸軍大臣又ハ軍司令官ハ各兵科憲兵科ヲ除クノ者ニ補助憲兵ヲ命スルコトヲ得
師団長交通断絶等ノ為已ムヲ得サル場合ニ在リテハ最寄団隊長ハ憲兵司令官、朝鮮憲兵隊司令官、憲兵隊長、交通断絶等ノ為已ムヲ得サル場合ニ在リテハ憲兵分隊長ヨリ請求ヲ受ケ之ヲ必要ト認ムルトキ亦前項ニ同シ
前項ノ場合ニ在リテハ直ニ陸軍大臣ニ報告スヘシ
第二条 補助憲兵ハ憲兵司令官、朝鮮憲兵隊司令官、憲兵隊長又ハ憲兵分隊長ノ指揮ニ属シ憲兵ノ勤務ヲ補助スルモノトス
補助憲兵ニ付テハ憲兵条例ヲ準用ス
第三条 補助憲兵ノ服装ハ当該兵科ノモノニ異ルコトナシ但シ白地ニ赤色ヲ以テ「憲兵」ノ二字ヲ記シタル腕章ヲ左腕ニ纒フ必要ニ応シ憲兵ノ携帯スル兵器ニ準スルモノヲ携帯セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十八年勅令第二百八号ハ之ヲ廃止ス