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統計数理研究所官制
法令番号: 勅令第三百八十五號
公布年月日: 昭和19年6月5日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和20年1月30日 勅令第38号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第204号
改正:
昭和22年10月8日 政令第209号
改正:
昭和23年8月3日 政令第214号
廃止:
昭和24年5月31日 法律第146号
改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕統計數理硏究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月三日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第三百八十五號
統計數理硏究所官制
第一條
統計數理硏究所ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ確率ニ關スル數理及其ノ應用ノ硏究ヲ掌リ竝ニ其ノ硏究ノ連絡、統一及促進ヲ圖ル
第二條
統計數理硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員 專任六人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
助手 專任六人 判任
書記 專任二人 判任
所長ハ所員ヲ以テ之ニ充ツ
第三條
統計數理硏究所ニ參與ヲ置キ所務ニ參與セシム
參與ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル參與ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四條
所長ハ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第五條
所員ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第六條
助手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ニ從事ス
第七條
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
文部省官制中左ノ通改正ス
第八條第五號中「民族硏究所、」ノ下ニ「統計數理硏究所、」ヲ加フ
朕統計数理研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月三日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第三百八十五号
統計数理研究所官制
第一条
統計数理研究所ハ文部大臣ノ管理ニ属シ確率ニ関スル数理及其ノ応用ノ研究ヲ掌リ並ニ其ノ研究ノ連絡、統一及促進ヲ図ル
第二条
統計数理研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員 専任六人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
助手 専任六人 判任
書記 専任二人 判任
所長ハ所員ヲ以テ之ニ充ツ
第三条
統計数理研究所ニ参与ヲ置キ所務ニ参与セシム
参与ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル参与ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四条
所長ハ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第五条
所員ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第六条
助手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ニ従事ス
第七条
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
文部省官制中左ノ通改正ス
第八条第五号中「民族研究所、」ノ下ニ「統計数理研究所、」ヲ加フ
本文
詳細・沿革