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(朝鮮総督府地方官官制及台湾総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十九號
公布年月日: 昭和19年10月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府地方官官制
改正:
台湾総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府地方官官制及臺灣總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月二十日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第五百九十九號
第一條
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第十六條ノ七第二項中「平安南道」ノ下ニ「、咸鏡南道」ヲ加フ
第二十五條第二項ヲ左ノ如ク改ム
邑面ニ邑面長ヲ置ク奏任官又ハ判任官ノ待遇トス
第二十五條ノ二第一項中「四十七人」ヲ「五十七人」ニ、「二千八百九十一人」ヲ「二千八百十一人」ニ改ム
第二條
臺灣總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第四十六條第三項ヲ左ノ如ク改ム
街ニ街長、庄ニ庄長ヲ置ク奏任官又ハ判任官ノ待遇トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ邑面長又ハ街庄長ノ職ニ在ル者ニシテ奏任官ノ待遇ヲ受クルモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各改正規定ニ依ル奏任官待遇ノ邑面長又ハ街庄長ニ任ゼラレタルモノトス
朕朝鮮総督府地方官官制及台湾総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月二十日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第五百九十九号
第一条
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第十六条ノ七第二項中「平安南道」ノ下ニ「、咸鏡南道」ヲ加フ
第二十五条第二項ヲ左ノ如ク改ム
邑面ニ邑面長ヲ置ク奏任官又ハ判任官ノ待遇トス
第二十五条ノ二第一項中「四十七人」ヲ「五十七人」ニ、「二千八百九十一人」ヲ「二千八百十一人」ニ改ム
第二条
台湾総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第四十六条第三項ヲ左ノ如ク改ム
街ニ街長、庄ニ庄長ヲ置ク奏任官又ハ判任官ノ待遇トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ邑面長又ハ街庄長ノ職ニ在ル者ニシテ奏任官ノ待遇ヲ受クルモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各改正規定ニ依ル奏任官待遇ノ邑面長又ハ街庄長ニ任ゼラレタルモノトス
本文
詳細・沿革