台湾総督府海軍兵志願者訓練所官制
法令番号: 勅令第六百十一號
公布年月日: 昭和18年7月28日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府海軍兵志願者訓練所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第六百十一號
臺灣總督府海軍兵志願者訓練所官制
第一條 臺灣總督府海軍兵志願者訓練所ハ臺灣總督ノ管理ニ屬シ海軍特別志願兵令第一條ノ規定ニ依リ海軍ノ兵役ニ服スルコトヲ志願シタル者ニ對シ心身ノ鍛鍊其ノ他ノ訓練ヲ施ス所トス
第二條 海軍兵志願者訓練所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
敎官 專任十九人內
三人 奏任
十六人 判任
書記 專任二人 判任
第三條 所長ハ奏任官タル敎官ヲ以テ之ニ充ツ臺灣總督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條 敎官ハ上官ノ指揮ヲ承ケ訓練ヲ掌ル
第五條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和十八年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十八年八月三十一日迄ハ第二條ノ規定ニ拘ラズ奏任官タル敎官ハ專任二人、判任官タル敎官ハ專任一人、書記ハ專任一人ヲ以テ定員トス
朕台湾総督府海軍兵志願者訓練所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第六百十一号
台湾総督府海軍兵志願者訓練所官制
第一条 台湾総督府海軍兵志願者訓練所ハ台湾総督ノ管理ニ属シ海軍特別志願兵令第一条ノ規定ニ依リ海軍ノ兵役ニ服スルコトヲ志願シタル者ニ対シ心身ノ鍛錬其ノ他ノ訓練ヲ施ス所トス
第二条 海軍兵志願者訓練所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
教官 専任十九人内
三人 奏任
十六人 判任
書記 専任二人 判任
第三条 所長ハ奏任官タル教官ヲ以テ之ニ充ツ台湾総督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 教官ハ上官ノ指揮ヲ承ケ訓練ヲ掌ル
第五条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和十八年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十八年八月三十一日迄ハ第二条ノ規定ニ拘ラズ奏任官タル教官ハ専任二人、判任官タル教官ハ専任一人、書記ハ専任一人ヲ以テ定員トス