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内閣委員及各省委員設置制
法令番号: 勅令第五百六十六號
公布年月日: 昭和17年6月10日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和19年7月1日 勅令第430号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣委員及各省委員設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年六月九日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
農林大臣兼拓務大臣 井野碩哉
厚生大臣 小泉親彥
司法大臣 岩村通世
外務大臣 東郷茂德
遞信大臣 寺島健
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
鐵道大臣 八田嘉明
內務大臣 湯澤三千男
勅令第五百六十六號
內閣委員及各省委員設置制
第一條
內閣及各省(陸軍省及海軍省ヲ除ク)ニ內閣委員及各省委員若干人ヲ置キ廳務ヲ輔ケシム
委員ハ必要ニ應ジ之ヲ所管部局ニ屬セシムルコトヲ得
第二條
委員ハ內閣總理大臣又ハ各省大臣ノ奏請ニ依リ帝國議會ノ議員及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員ノ任期ハ一年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第三條
委員ノ服務ニ付テハ內閣總理大臣又ハ各省大臣ノ定ムル所ニ依ル
委員ハ其ノ職務ニ關シ知得シタル祕密ヲ嚴守スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣委員及各省委員設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年六月九日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
農林大臣兼拓務大臣 井野碩哉
厚生大臣 小泉親彦
司法大臣 岩村通世
外務大臣 東郷茂徳
逓信大臣 寺島健
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
鉄道大臣 八田嘉明
内務大臣 湯沢三千男
勅令第五百六十六号
内閣委員及各省委員設置制
第一条
内閣及各省(陸軍省及海軍省ヲ除ク)ニ内閣委員及各省委員若干人ヲ置キ庁務ヲ輔ケシム
委員ハ必要ニ応ジ之ヲ所管部局ニ属セシムルコトヲ得
第二条
委員ハ内閣総理大臣又ハ各省大臣ノ奏請ニ依リ帝国議会ノ議員及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員ノ任期ハ一年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第三条
委員ノ服務ニ付テハ内閣総理大臣又ハ各省大臣ノ定ムル所ニ依ル
委員ハ其ノ職務ニ関シ知得シタル秘密ヲ厳守スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革