日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
通信院防衛通信施設局臨時設置制
法令番号: 勅令第二百七十四號
公布年月日: 昭和19年4月19日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和19年11月1日 勅令第615号
改正:
昭和20年3月28日 勅令第133号
改正:
昭和20年5月19日 勅令第307号
廃止:
昭和20年9月8日 勅令第527号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕通信院防衞通信施設局臨時設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十八日
內閣總理大臣 東條英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第二百七十四號
通信院防衞通信施設局臨時設置制
第一條
防衞電氣通信施設ノ建設ニ關スル事務ヲ掌ラシムル爲臨時ニ通信院ニ防衞通信施設局ヲ置ク
第二條
臨時ニ通信院ニ左ノ職員ヲ置キ防衞通信施設局ニ屬セシム
局長 一人
書記官 專任一人
事務官 專任三人
技師 專任四十九人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任百十四人
技手 專任三百九十八人
第三條
遞信局及通信官署ニ於テハ防衞電氣通信施設ノ建設ニ關スル事務ハ之ヲ掌ラズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信院防衛通信施設局臨時設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十八日
内閣総理大臣 東条英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第二百七十四号
通信院防衛通信施設局臨時設置制
第一条
防衛電気通信施設ノ建設ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為臨時ニ通信院ニ防衛通信施設局ヲ置ク
第二条
臨時ニ通信院ニ左ノ職員ヲ置キ防衛通信施設局ニ属セシム
局長 一人
書記官 専任一人
事務官 専任三人
技師 専任四十九人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任百十四人
技手 専任三百九十八人
第三条
逓信局及通信官署ニ於テハ防衛電気通信施設ノ建設ニ関スル事務ハ之ヲ掌ラズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革