(通信院防衛通信施設局臨時設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十三號
公布年月日: 昭和20年3月28日
法令の形式: 勅令
朕通信院防衞通信施設局臨時設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十七日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第百三十三號
通信院防衞通信施設局臨時設置制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任三人」ヲ「事務官 專任五人」ニ、「技師 專任五十八人」ヲ「技師 專任七十六人」ニ、「屬 專任百二十七人」ヲ「屬 專任百七十一人」ニ、「技手 專任四百六十八人」ヲ「技手 專任六百三十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信院防衛通信施設局臨時設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十七日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第百三十三号
通信院防衛通信施設局臨時設置制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任三人」ヲ「事務官 専任五人」ニ、「技師 専任五十八人」ヲ「技師 専任七十六人」ニ、「属 専任百二十七人」ヲ「属 専任百七十一人」ニ、「技手 専任四百六十八人」ヲ「技手 専任六百三十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス