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(通信院防衛通信施設局臨時設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十五號
公布年月日: 昭和19年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
通信院防衛通信施設局臨時設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕通信院防衞通信施設局臨時設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月三十一日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第六百十五號
通信院防衞通信施設局臨時設置制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任四十九人」ヲ「技師 專任五十八人」ニ、「屬 專任百十四人」ヲ「屬 專任百二十七人」ニ、「技手 專任三百九十八人」ヲ「技手 專任四百六十八人」ニ改ム
第四條
通信院總裁ハ必要ト認ムル地ニ施設部ヲ置キ防衞通信施設局ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
施設部長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信院防衛通信施設局臨時設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月三十一日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第六百十五号
通信院防衛通信施設局臨時設置制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任四十九人」ヲ「技師 専任五十八人」ニ、「属 専任百十四人」ヲ「属 専任百二十七人」ニ、「技手 専任三百九十八人」ヲ「技手 専任四百六十八人」ニ改ム
第四条
通信院総裁ハ必要ト認ムル地ニ施設部ヲ置キ防衛通信施設局ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
施設部長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革