印刷教務員及専売教務員等級俸給令
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 昭和19年3月29日
法令の形式: 勅令
朕造幣醫、印刷醫及專賣醫官等等級俸給令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第百六十號
印刷敎務員及專賣敎務員等級俸給令
第一條 印刷敎務員及專賣敎務員ノ進退ハ大藏大臣之ヲ專行ス
第二條 印刷敎務員及專賣敎務員ノ等級ハ其ノ俸給額ニ應ジ第一表ニ依リ文武判任官等級ニ配當ス但シ同等級內ニ於テハ文武官吏ノ次席トス
第三條 印刷敎務員及專賣敎務員ノ俸給ハ第二表ニ依ル但シ月俸七十五圓未滿ノ者ニ限リ所定ノ最低額ヲ下ラザル範圍內ニ於テ適宜ノ金額ヲ定メ之ヲ給スルコトヲ得
第四條 印刷敎務員又ハ專賣敎務員ニシテ一級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ事務熟練優等ナル者ニハ月額三十五圓以內ヲ加給スルコトヲ得
第五條 印刷敎務員又ハ專賣敎務員ニシテ五級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ハ一年ヲ經過スルニ非ザレバ昇級スルコトヲ得ズ
前項ニ規定スル者ニシテ成績特ニ優秀ナルモノハ一年ヲ經過セザルモ特ニ昇級スルコトヲ得
第六條 俸給ノ支給ニ關シテハ判任官ノ俸給支給ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
【表】
【表】
朕造幣医、印刷医及専売医官等等級俸給令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第百六十号
印刷教務員及専売教務員等級俸給令
第一条 印刷教務員及専売教務員ノ進退ハ大蔵大臣之ヲ専行ス
第二条 印刷教務員及専売教務員ノ等級ハ其ノ俸給額ニ応ジ第一表ニ依リ文武判任官等級ニ配当ス但シ同等級内ニ於テハ文武官吏ノ次席トス
第三条 印刷教務員及専売教務員ノ俸給ハ第二表ニ依ル但シ月俸七十五円未満ノ者ニ限リ所定ノ最低額ヲ下ラザル範囲内ニ於テ適宜ノ金額ヲ定メ之ヲ給スルコトヲ得
第四条 印刷教務員又ハ専売教務員ニシテ一級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ事務熟練優等ナル者ニハ月額三十五円以内ヲ加給スルコトヲ得
第五条 印刷教務員又ハ専売教務員ニシテ五級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ハ一年ヲ経過スルニ非ザレバ昇級スルコトヲ得ズ
前項ニ規定スル者ニシテ成績特ニ優秀ナルモノハ一年ヲ経過セザルモ特ニ昇級スルコトヲ得
第六条 俸給ノ支給ニ関シテハ判任官ノ俸給支給ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
【表】
【表】