(海軍武官任用令第三条ノ二及第四条並第八条ノ二ノ臨時特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百四十六號
公布年月日: 昭和19年3月25日
法令の形式: 勅令
朕昭和十七年勅令第五百號海軍武官任用令第三條ノ二及第四條ノ臨時特例ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月二十四日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第百四十六號
當分ノ內年齡十八年以上四十年未滿ノ者ハ海軍武官任用令第三條ノ二第一項竝ニ第四條第一號及第二號ノ年齡ノ制限ニ關スル規定ニ拘ラズ之ヲ見習尉官ニ採用シ又ハ士官ニ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十七年勅令第五百号海軍武官任用令第三条ノ二及第四条ノ臨時特例ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月二十四日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第百四十六号
当分ノ内年齢十八年以上四十年未満ノ者ハ海軍武官任用令第三条ノ二第一項並ニ第四条第一号及第二号ノ年齢ノ制限ニ関スル規定ニ拘ラズ之ヲ見習尉官ニ採用シ又ハ士官ニ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス