(海軍武官任用令第三条ノ二及第四条ノ臨時特例ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十五號
公布年月日: 昭和20年4月6日
法令の形式: 勅令
朕昭和十九年勅令第百四十六號海軍武官任用令第三條ノ二及第四條ノ臨時特例ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月五日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
勅令第二百十五號
昭和十九年勅令第百四十六號中左ノ通改正ス
同令ニ第一條ナル條名ヲ附ス
第二條 當分ノ內左ノ各號ノ一ニ該當スル者ニシテ槪ネ六月以內ニ國民醫療法施行令第一條第一項第一號ニ該當スルニ至ルベキ見込アルモノハ海軍武官任用令第八條ノ二ノ規定ニ拘ラズ之ヲ軍醫見習尉官ニ採用スルコトヲ得
一 海軍軍醫學生ト爲リ大學令ニ依ル大學ノ醫學部ニ在學シタル者
二 前號ニ揭グル者ヲ除クノ外大學令ニ依ル大學ノ醫學部ニ在學シタル者ニシテ身體檢查ニ合格シタルモノ
三 海軍軍醫生徒ト爲リ官立若ハ公立ノ醫學專門學校又ハ國民醫療法施行令第一條第一項ノ規定ニ依リ文部大臣ノ指定シタル私立醫學專門學校ニ在學シタル者
四 前號ニ揭グル者ヲ除クノ外同號ニ揭グル學校ニ在學シタル者ニシテ身體檢查ニ合格シタルモノ
海軍武官任用令第十四條、第十七條及第二十條ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ採用セラレタル軍醫見習尉官ヨリ軍醫少尉又ハ軍醫中尉ヲ任用スル場合ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十九年勅令第百四十六号海軍武官任用令第三条ノ二及第四条ノ臨時特例ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月五日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
勅令第二百十五号
昭和十九年勅令第百四十六号中左ノ通改正ス
同令ニ第一条ナル条名ヲ附ス
第二条 当分ノ内左ノ各号ノ一ニ該当スル者ニシテ概ネ六月以内ニ国民医療法施行令第一条第一項第一号ニ該当スルニ至ルベキ見込アルモノハ海軍武官任用令第八条ノ二ノ規定ニ拘ラズ之ヲ軍医見習尉官ニ採用スルコトヲ得
一 海軍軍医学生ト為リ大学令ニ依ル大学ノ医学部ニ在学シタル者
二 前号ニ掲グル者ヲ除クノ外大学令ニ依ル大学ノ医学部ニ在学シタル者ニシテ身体検査ニ合格シタルモノ
三 海軍軍医生徒ト為リ官立若ハ公立ノ医学専門学校又ハ国民医療法施行令第一条第一項ノ規定ニ依リ文部大臣ノ指定シタル私立医学専門学校ニ在学シタル者
四 前号ニ掲グル者ヲ除クノ外同号ニ掲グル学校ニ在学シタル者ニシテ身体検査ニ合格シタルモノ
海軍武官任用令第十四条、第十七条及第二十条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ採用セラレタル軍医見習尉官ヨリ軍医少尉又ハ軍医中尉ヲ任用スル場合ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス