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法令データベース
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(海軍武官任用令第三条及第四条ノ臨時特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五百號
公布年月日: 昭和17年5月13日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和18年11月1日 勅令第796号
全改:
昭和19年3月25日 勅令第146号
全改:
(海軍武官任用令第三条及第四条ノ臨時特例ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十六年勅令第千二百二十九號海軍武官任用令第三條及第四條ノ臨時特例ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月十二日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第五百號
當分ノ內年齡十九年以上ノ者ハ海軍武官任用令第三條ノ二第一號及第四條第一號ノ規定ニ拘ラズ之ヲ見習尉官ニ採用シ又ハ士官ニ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十六年勅令第千二百二十九号海軍武官任用令第三条及第四条ノ臨時特例ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月十二日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第五百号
当分ノ内年齢十九年以上ノ者ハ海軍武官任用令第三条ノ二第一号及第四条第一号ノ規定ニ拘ラズ之ヲ見習尉官ニ採用シ又ハ士官ニ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革