(海軍歯科医科士官任用及現役期間特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六號
公布年月日: 昭和19年6月17日
法令の形式: 勅令
朕海軍齒科醫科士官任用及現役期間特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月十六日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第四百六號
海軍齒科醫科士官任用及現役期間特例中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
海軍軍醫科及齒科醫科士官任用及服役特例
第一條 戰時若ハ事變ノ際又ハ補充上必要アル場合ニ於テハ醫師免許證又ハ齒科醫師免許證ヲ有スル者ニシテ三年以上ノ實歷ヲ有シ且海軍ニ於ケル診療ニ從事シ其ノ事績顯著ナルモノハ海軍武官任用令ニ拘ラズ海軍武官任用委員ノ銓衡ヲ經テ醫師免許證ヲ有スル者ニ在リテハ海軍ノ軍醫大尉、軍醫中尉又ハ軍醫少尉ニ、齒科醫師免許證ヲ有スル者ニ在リテハ海軍ノ齒科醫大尉、齒科醫中尉又ハ齒科醫少尉ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第五條ヲ第七條トス
第五條 第一條ノ規定ニ依リ任用セラレタル士官其ノ任用前豫備役ニ服スル旨ヲ志願シタルトキハ第二條ノ規定ニ拘ラズ之ヲ豫備役ニ服セシム
第六條 前條ノ規定ニ依リ豫備役ニ服セシメラレタル士官ノ豫備役定限年齡ハ海軍武官服役令第八條ニ規定スル現役定限年齡ニ五年ヲ加ヘタル年齡トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍歯科医科士官任用及現役期間特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月十六日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第四百六号
海軍歯科医科士官任用及現役期間特例中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
海軍軍医科及歯科医科士官任用及服役特例
第一条 戦時若ハ事変ノ際又ハ補充上必要アル場合ニ於テハ医師免許証又ハ歯科医師免許証ヲ有スル者ニシテ三年以上ノ実歴ヲ有シ且海軍ニ於ケル診療ニ従事シ其ノ事績顕著ナルモノハ海軍武官任用令ニ拘ラズ海軍武官任用委員ノ銓衡ヲ経テ医師免許証ヲ有スル者ニ在リテハ海軍ノ軍医大尉、軍医中尉又ハ軍医少尉ニ、歯科医師免許証ヲ有スル者ニ在リテハ海軍ノ歯科医大尉、歯科医中尉又ハ歯科医少尉ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第五条ヲ第七条トス
第五条 第一条ノ規定ニ依リ任用セラレタル士官其ノ任用前予備役ニ服スル旨ヲ志願シタルトキハ第二条ノ規定ニ拘ラズ之ヲ予備役ニ服セシム
第六条 前条ノ規定ニ依リ予備役ニ服セシメラレタル士官ノ予備役定限年齢ハ海軍武官服役令第八条ニ規定スル現役定限年齢ニ五年ヲ加ヘタル年齢トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス