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(関東職業指導所官制外二件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七號
公布年月日: 昭和19年3月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
改正:
関東職業指導所官制
改正:
関東州労務調整令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東職業指導所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月六日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第百七號
關東職業指導所官制中左ノ通改正ス
「關東職業指導所」ヲ「關東勤勞動員署」ニ改ム
第一條
關東勤勞動員署ハ關東州廳長官ノ管理ニ屬シ職業紹介ニ關スル事務、職業能力ニ關スル事務及勞務調整、勤勞奉公協力其ノ他勤勞動員ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條中「所長」ヲ「署長」ニ、「屬 專任九人」ヲ「屬 專任十一人」ニ改ム
第三條中「所長」ヲ「署長」ニ、「所務」ヲ「署務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「關東職業指導所理事官」ヲ「關東勤勞動員署理事官」ニ改ム
關東州勞務調整令中左ノ通改正ス
「關東職業指導所長」ヲ「關東勤勞動員署長」ニ、「關東職業指導所」ヲ「關東勤勞動員署」ニ改ム
朕関東職業指導所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月六日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第百七号
関東職業指導所官制中左ノ通改正ス
「関東職業指導所」ヲ「関東勤労動員署」ニ改ム
第一条
関東勤労動員署ハ関東州庁長官ノ管理ニ属シ職業紹介ニ関スル事務、職業能力ニ関スル事務及労務調整、勤労奉公協力其ノ他勤労動員ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条中「所長」ヲ「署長」ニ、「属 専任九人」ヲ「属 専任十一人」ニ改ム
第三条中「所長」ヲ「署長」ニ、「所務」ヲ「署務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「関東職業指導所理事官」ヲ「関東勤労動員署理事官」ニ改ム
関東州労務調整令中左ノ通改正ス
「関東職業指導所長」ヲ「関東勤労動員署長」ニ、「関東職業指導所」ヲ「関東勤労動員署」ニ改ム
本文
詳細・沿革