(海軍礼式令外二勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十九號
公布年月日: 昭和19年2月2日
法令の形式: 勅令
朕海軍禮式令外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月一日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第五十九號
第一條 海軍禮式令中左ノ通改正ス
第十六條中「演習」ヲ「戰時若ハ事變ノ際又ハ演習」ニ改ム
第二條 海軍服裝令中左ノ通改正ス
第十條表略裝ノ項中「短劒」ヲ「長劒又ハ軍刀」ニ改メ同項特別規定ノ欄中第二號ヲ第三號トシ第一號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
二 戰地又ハ事變地ニ勤務スル場合及該地ニ往復スル場合ヲ除クノ外時宜ニ依リ長劒又ハ軍刀ニ代ヘ短劒ヲ佩用スルコトヲ得
第十四條但書中「必要アルトキハ其ノ上環ヲ劒帶ニ鉤ス」ヲ「必要アルトキ其ノ他時宜ニ依リ其ノ上環ヲ劒帶ニ鉤スルコトヲ妨ケス」ニ改ム
第十九條 削除
第三條 海軍服制中左ノ通改正ス
別表海軍服制表候補生、見習尉官及生徒服制圖中事業服ノ部ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍礼式令外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月一日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第五十九号
第一条 海軍礼式令中左ノ通改正ス
第十六条中「演習」ヲ「戦時若ハ事変ノ際又ハ演習」ニ改ム
第二条 海軍服装令中左ノ通改正ス
第十条表略装ノ項中「短剣」ヲ「長剣又ハ軍刀」ニ改メ同項特別規定ノ欄中第二号ヲ第三号トシ第一号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
二 戦地又ハ事変地ニ勤務スル場合及該地ニ往復スル場合ヲ除クノ外時宜ニ依リ長剣又ハ軍刀ニ代ヘ短剣ヲ佩用スルコトヲ得
第十四条但書中「必要アルトキハ其ノ上環ヲ剣帯ニ鉤ス」ヲ「必要アルトキ其ノ他時宜ニ依リ其ノ上環ヲ剣帯ニ鉤スルコトヲ妨ケス」ニ改ム
第十九条 削除
第三条 海軍服制中左ノ通改正ス
別表海軍服制表候補生、見習尉官及生徒服制図中事業服ノ部ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス