朕會社經理統制令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月十八日
內閣總理大臣兼軍需大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
運輸通信大臣 八田嘉明
勅令第三十九號
會社經理統制令中左ノ通改正ス
第四十二條ニ左ノ四項ヲ加フ
軍需大臣ハ本令ノ施行ニ關スル事務ニシテ其ノ所管ニ屬スルモノノ一部ヲ軍需省ノ事務所ノ長ヲシテ取扱ハシムルコトヲ得
軍需大臣ハ軍需省ノ事務所ノ長ヲシテ第三十五條ノ規定ニ依ル報吿ヲ徵セシメ又ハ軍需省ノ事務所ノ長若ハ其ノ代理官ヲシテ同條ノ規定ニ依ル臨檢檢査ヲ爲サシムルコトヲ得
運輸通信大臣ハ本令ノ施行ニ關スル事務ニシテ其ノ所管ニ屬スルモノノ一部ヲ鐵道局長ヲシテ取扱ハシムルコトヲ得
運輸通信大臣ハ鐵道局長ヲシテ第三十五條ノ規定ニ依ル報吿ヲ徵セシメ又ハ鐵道局長若ハ其ノ代理官ヲシテ同條ノ規定ニ依ル臨檢檢査ヲ爲サシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十九年一月二十日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十八年勅令第八百二十七號ハ之ヲ廢止ス
行政官廳職權委讓令第十一條第一項中「同則第四十五條ノ規定ニ依リ財務局出張所」ノ下ニ「又ハ軍需省ノ事務所」ヲ加フ
朕会社経理統制令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月十八日
内閣総理大臣兼軍需大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
運輸通信大臣 八田嘉明
勅令第三十九号
会社経理統制令中左ノ通改正ス
第四十二条ニ左ノ四項ヲ加フ
軍需大臣ハ本令ノ施行ニ関スル事務ニシテ其ノ所管ニ属スルモノノ一部ヲ軍需省ノ事務所ノ長ヲシテ取扱ハシムルコトヲ得
軍需大臣ハ軍需省ノ事務所ノ長ヲシテ第三十五条ノ規定ニ依ル報告ヲ徴セシメ又ハ軍需省ノ事務所ノ長若ハ其ノ代理官ヲシテ同条ノ規定ニ依ル臨検検査ヲ為サシムルコトヲ得
運輸通信大臣ハ本令ノ施行ニ関スル事務ニシテ其ノ所管ニ属スルモノノ一部ヲ鉄道局長ヲシテ取扱ハシムルコトヲ得
運輸通信大臣ハ鉄道局長ヲシテ第三十五条ノ規定ニ依ル報告ヲ徴セシメ又ハ鉄道局長若ハ其ノ代理官ヲシテ同条ノ規定ニ依ル臨検検査ヲ為サシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十九年一月二十日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十八年勅令第八百二十七号ハ之ヲ廃止ス
行政官庁職権委譲令第十一条第一項中「同則第四十五条ノ規定ニ依リ財務局出張所」ノ下ニ「又ハ軍需省ノ事務所」ヲ加フ