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本データベースについて
(財務局長又ハ財務局出張所長ヲシテ軍需大臣ノ所管ニ属スル会社ノ経理統制令ノ施行ニ関スル事務ノ一部ヲ取扱ハシムル等ノ件)
法令番号: 勅令第八百二十七號
公布年月日: 昭和18年11月1日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和19年1月19日 勅令第39号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕財務局長又ハ財務局出張所長ヲシテ軍需大臣ノ所管ニ屬スル會社ノ經理統制令ノ施行ニ關スル事務ノ一部ヲ取扱ハシムル等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
內閣總理大臣兼商工大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第八百二十七號
軍需大臣ハ當分ノ內其ノ所管ニ屬スル會社ニ關スル會社經理統制令ノ施行ニ關スル事務ノ一部ヲ財務局長又ハ財務局出張所長ヲシテ取扱ハシムルコトヲ得
軍需大臣ハ當分ノ內財務局長若ハ財務局出張所長ヲシテ軍需大臣ノ所管ニ關スル會社ニ關シ會社經理統制令第三十五條ノ規定ニ依ル報吿ヲ徵セシメ又ハ財務局長、財務局出張所長若ハ其ノ代理官ヲシテ同條ノ規定ニ依ル臨檢檢査ヲ爲サシムルコトヲ得
財務局長及財務局出張所長ハ前二項ノ事務ニ付テハ軍需大臣ノ指揮監督ヲ承ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕財務局長又ハ財務局出張所長ヲシテ軍需大臣ノ所管ニ属スル会社ノ経理統制令ノ施行ニ関スル事務ノ一部ヲ取扱ハシムル等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
内閣総理大臣兼商工大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第八百二十七号
軍需大臣ハ当分ノ内其ノ所管ニ属スル会社ニ関スル会社経理統制令ノ施行ニ関スル事務ノ一部ヲ財務局長又ハ財務局出張所長ヲシテ取扱ハシムルコトヲ得
軍需大臣ハ当分ノ内財務局長若ハ財務局出張所長ヲシテ軍需大臣ノ所管ニ関スル会社ニ関シ会社経理統制令第三十五条ノ規定ニ依ル報告ヲ徴セシメ又ハ財務局長、財務局出張所長若ハ其ノ代理官ヲシテ同条ノ規定ニ依ル臨検検査ヲ為サシムルコトヲ得
財務局長及財務局出張所長ハ前二項ノ事務ニ付テハ軍需大臣ノ指揮監督ヲ承ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革