(資源調査法第一条ノ規定ニ依ル人口ノ調査ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二十七號
公布年月日: 昭和19年1月10日
法令の形式: 勅令
朕資源調査法第一條ノ規定ニ依ル人口ノ調査ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月八日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第二十七號
內閣總理大臣ハ資源調査法第一條ノ規定ニ依リ昭和十九年二月ニ於テ內地ニ現在スル者ニ付人口ノ調査ヲ行フ
前項ノ調査ハ之ヲ昭和十九年人口調査ト呼稱ス
第一項ノ調査ニ關スル事務ハ內閣統計局ニ於テ之ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕資源調査法第一条ノ規定ニ依ル人口ノ調査ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月八日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第二十七号
内閣総理大臣ハ資源調査法第一条ノ規定ニ依リ昭和十九年二月ニ於テ内地ニ現在スル者ニ付人口ノ調査ヲ行フ
前項ノ調査ハ之ヲ昭和十九年人口調査ト呼称ス
第一項ノ調査ニ関スル事務ハ内閣統計局ニ於テ之ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス