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(軍需生産責任審査会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十七號
公布年月日: 昭和20年1月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
軍需生産責任審査会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕軍需生產責任審査會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月二十六日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 杉山元
運輸通信大臣 前田米藏
內務大臣 大達茂雄
軍需大臣 吉田茂
勅令第三十七號
軍需生產責任審査會官制中左ノ通改正ス
第一條
軍需生產責任審査會ハ內閣總理大臣ノ監督ニ屬シ生產責任者若ハ生產擔當者又ハ業務責任者若ハ業務擔當者ニ付當該軍需事業又ハ軍需充足事業ノ所管ノ大臣(朝鮮總督及臺灣總督ヲ含ム)ノ要求ニ依リ軍需會社法第二十條ノ規定(軍需會社法施行令第三十條第一項竝ニ軍需充足會社令第一條及第十條第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ依ル懲戒ヲ議決ス
第二條及第四條中「六人」ヲ「七人」ニ改ム
朕軍需生産責任審査会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月二十六日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 杉山元
運輸通信大臣 前田米蔵
内務大臣 大達茂雄
軍需大臣 吉田茂
勅令第三十七号
軍需生産責任審査会官制中左ノ通改正ス
第一条
軍需生産責任審査会ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ生産責任者若ハ生産担当者又ハ業務責任者若ハ業務担当者ニ付当該軍需事業又ハ軍需充足事業ノ所管ノ大臣(朝鮮総督及台湾総督ヲ含ム)ノ要求ニ依リ軍需会社法第二十条ノ規定(軍需会社法施行令第三十条第一項並ニ軍需充足会社令第一条及第十条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ依ル懲戒ヲ議決ス
第二条及第四条中「六人」ヲ「七人」ニ改ム
本文
詳細・沿革