(陸軍部隊ノ患者ヲ海軍病院及収療設備ヲ有スル陸上海軍各部ニ海軍各部ノ患者ヲ陸軍病院ニ依託収療スルコトヲ得ルノ件)
法令番号: 勅令第三百四十三號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
朕陸軍部隊ノ患者ヲ海軍病院及收療設備ヲ有スル陸上海軍各部ニ、海軍各部ノ患者ヲ衞戍病院ニ依託收療スルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
勅令第三百四十三號
陸軍部隊ノ患者ハ之ヲ海軍病院及收療設備ヲ有スル陸上海軍各部ニ、海軍各部ノ患者ハ之ヲ衞戍病院ニ依託收療スルコトヲ得
前項ノ依託收療ニ關シ必要ナル事項ハ陸軍大臣及海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍部隊ノ患者ヲ海軍病院及収療設備ヲ有スル陸上海軍各部ニ、海軍各部ノ患者ヲ衛戍病院ニ依託収療スルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
勅令第三百四十三号
陸軍部隊ノ患者ハ之ヲ海軍病院及収療設備ヲ有スル陸上海軍各部ニ、海軍各部ノ患者ハ之ヲ衛戍病院ニ依託収療スルコトヲ得
前項ノ依託収療ニ関シ必要ナル事項ハ陸軍大臣及海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス