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本データベースについて
(台湾総督府港務局海務官ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第九百七號
公布年月日: 昭和18年12月1日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
実効性喪失:
廃止:
台湾総督府港務官特別任用令
改正:
奏任文官特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府港務局海務官ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月三十日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第九百七號
臺灣總督府港務局海務官ハ其ノ職務ニ必要ナル學識經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臺灣總督府州港務官特別任用令ハ之ヲ廢止ス
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第一條第三號中「及臺灣總督府州港務官」ヲ削ル
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府港務局海務官ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月三十日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第九百七号
台湾総督府港務局海務官ハ其ノ職務ニ必要ナル学識経験ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
台湾総督府州港務官特別任用令ハ之ヲ廃止ス
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第一条第三号中「及台湾総督府州港務官」ヲ削ル
本文
詳細・沿革