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台湾総督府港務官特別任用令
法令番号: 勅令第百五十三號
公布年月日: 明治44年5月12日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正13年12月25日 勅令第463号
廃止:
昭和18年12月1日 勅令第907号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府港務官特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月十一日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
勅令第百五十三號
臺灣總督府港務官特別任用令
臺灣總督府港務官ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
一
三年以上船舶又ハ海員ニ關スル事務ニ從事シ判任官四級俸以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ其ノ職ニ在ル者
二
三年以上衞生事務ニ從事シ判任官四級俸以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ其ノ職ニ在ル者
三
甲種船長ノ免狀ヲ有シ一年以上近海航船以上ノ船舶ニ於テ船長ノ職ヲ執リタル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府港務官特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月十一日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
勅令第百五十三号
台湾総督府港務官特別任用令
台湾総督府港務官ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
一
三年以上船舶又ハ海員ニ関スル事務ニ従事シ判任官四級俸以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ其ノ職ニ在ル者
二
三年以上衛生事務ニ従事シ判任官四級俸以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ其ノ職ニ在ル者
三
甲種船長ノ免状ヲ有シ一年以上近海航船以上ノ船舶ニ於テ船長ノ職ヲ執リタル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革