(納税施設法ヲ樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第八百七十二號
公布年月日: 昭和18年11月17日
法令の形式: 勅令
朕納稅施設法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月十六日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第八百七十二號
第一條 納稅施設法ハ第十六條ノ規定ヲ除クノ外之ヲ樺太ニ施行ス但シ同法中稅務署長トアルハ樺太廳支廳長トス
第二條 納稅準備預金ノ利子ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ第二種甲ノ所得ニ對スル所得稅及甲種ノ資本利子ニ對スル資本利子稅ヲ免除ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
法人納稅積立金ニ付テハ昭和十九年一月一日以後終了スル事業年度分ヨリ本令ヲ適用ス
朕納税施設法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月十六日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第八百七十二号
第一条 納税施設法ハ第十六条ノ規定ヲ除クノ外之ヲ樺太ニ施行ス但シ同法中税務署長トアルハ樺太庁支庁長トス
第二条 納税準備預金ノ利子ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ第二種甲ノ所得ニ対スル所得税及甲種ノ資本利子ニ対スル資本利子税ヲ免除ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
法人納税積立金ニ付テハ昭和十九年一月一日以後終了スル事業年度分ヨリ本令ヲ適用ス