暴風雨標条例
法令番号: 勅令第十一號
公布年月日: 明治41年2月14日
法令の形式: 勅令
朕暴風雨標條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年二月十三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 齋藤實
內務大臣兼遞信大臣 原敬
文部大臣 男爵 牧野伸顯
外務大臣 伯爵 林董
勅令第十一號
暴風雨標條例
第一條 暴風雨ノ位置及進行ノ方向等ヲ船舶ニ周知セシメ航路ノ安全ヲ圖ル爲港務部、海軍望樓、海軍測器庫、要港部、燈臺、築港局及測候所ニ暴風雨標ヲ設置ス
第二條 暴風雨標ヲ設置スヘキ地方測候所及其ノ暴風雨標ノ位置ハ文部大臣之ヲ指定ス
第三條 前條ノ暴風雨標ノ費用ハ北海道地方費又ハ府縣ノ負擔トス但シ沖繩縣ニ於テハ國庫ノ負擔トス
第四條 暴風雨標式ハ中央氣象臺長之ヲ定ム
第五條 暴風雨標ハ中央氣象臺ヨリノ警報ニ依リ之ヲ揭揚スヘシ
第六條 郡市區町村又ハ私人ニ於テ暴風雨標ヲ設置セムトスルトキハ文部大臣ノ許可ヲ受クヘシ
第七條 暴風雨標ノ設置、廢止、變更及揭揚中止ハ其ノ所管大臣、臺灣總督、關東都督ニ於テ之ヲ吿示スヘシ
附 則
本令ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕暴風雨標条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年二月十三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 斎藤実
内務大臣兼逓信大臣 原敬
文部大臣 男爵 牧野伸顕
外務大臣 伯爵 林董
勅令第十一号
暴風雨標条例
第一条 暴風雨ノ位置及進行ノ方向等ヲ船舶ニ周知セシメ航路ノ安全ヲ図ル為港務部、海軍望楼、海軍測器庫、要港部、灯台、築港局及測候所ニ暴風雨標ヲ設置ス
第二条 暴風雨標ヲ設置スヘキ地方測候所及其ノ暴風雨標ノ位置ハ文部大臣之ヲ指定ス
第三条 前条ノ暴風雨標ノ費用ハ北海道地方費又ハ府県ノ負担トス但シ沖縄県ニ於テハ国庫ノ負担トス
第四条 暴風雨標式ハ中央気象台長之ヲ定ム
第五条 暴風雨標ハ中央気象台ヨリノ警報ニ依リ之ヲ掲揚スヘシ
第六条 郡市区町村又ハ私人ニ於テ暴風雨標ヲ設置セムトスルトキハ文部大臣ノ許可ヲ受クヘシ
第七条 暴風雨標ノ設置、廃止、変更及掲揚中止ハ其ノ所管大臣、台湾総督、関東都督ニ於テ之ヲ告示スヘシ
附 則
本令ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス