地方燃料局等設置制
法令番号: 勅令第八百二十八號
公布年月日: 昭和18年11月1日
法令の形式: 勅令
朕地方燃料局等設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
內閣總理大臣兼商工大臣 東條英機
勅令第八百二十八號
地方燃料局等設置制
第一條 アルコール及石油ノ專賣ニ關スル軍需省ノ事務ヲ分掌セシムル爲地方ニ地方燃料局ヲ置ク
地方燃料局ノ名稱、位置及管轄區域ハ別表ニ依ル
第二條 地方燃料局ニ局長ヲ置キ軍需省軍需官、軍需書記官、軍需事務官又ハ軍需技師ヲ以テ之ニ充ツ
局長ハ軍需大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第三條 軍需大臣ハ必要ト認ムル地ニ燃料ニ關スル硏究所竝ニ地方燃料局ノ工場及出張所ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】
朕地方燃料局等設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
内閣総理大臣兼商工大臣 東条英機
勅令第八百二十八号
地方燃料局等設置制
第一条 アルコール及石油ノ専売ニ関スル軍需省ノ事務ヲ分掌セシムル為地方ニ地方燃料局ヲ置ク
地方燃料局ノ名称、位置及管轄区域ハ別表ニ依ル
第二条 地方燃料局ニ局長ヲ置キ軍需省軍需官、軍需書記官、軍需事務官又ハ軍需技師ヲ以テ之ニ充ツ
局長ハ軍需大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第三条 軍需大臣ハ必要ト認ムル地ニ燃料ニ関スル研究所並ニ地方燃料局ノ工場及出張所ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】