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(地方燃料局等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五號
公布年月日: 昭和19年8月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方燃料局等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方燃料局等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月十五日
內閣總理大臣 小磯國昭
軍需大臣 藤原銀次郞
勅令第五百五號
地方燃料局等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「アルコール及石油ノ專賣」ヲ「アルコールノ專賣、石油ノ專賣及需給調整竝ニエーテルノ生產及配給」ニ改ム
第三條中「竝ニ地方燃料局ノ工場及出張所」ヲ「、地方燃料局ノ工場、支局及出張所竝ニ地方燃料局支局ノ出張所」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
地方燃料局支局、地方燃料局出張所及地方燃料局支局出張所ノ名稱及位置竝ニ地方燃料局支局ノ管轄區域ハ軍需大臣之ヲ定ム
別表地方燃料局名稱位置及管轄區域表東京地方燃料局ノ項管轄區域ノ欄中「靜岡縣」ヲ削リ「宮城縣」ノ下ニ「山形縣 岩手縣 靑森縣 秋田縣」ヲ加ヘ同表大阪地方燃料局ノ項管轄區域ノ欄中「福井縣」ヲ削リ「三重縣」ノ下ニ「靜岡縣」ヲ加ヘ同表新潟地方燃料局ノ項管轄區域ノ欄中「山形縣 岩手縣 靑森縣 秋田縣」ヲ削リ「石川縣」ノ下ニ「福井縣」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十九年八月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方燃料局等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月十五日
内閣総理大臣 小磯国昭
軍需大臣 藤原銀次郎
勅令第五百五号
地方燃料局等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「アルコール及石油ノ専売」ヲ「アルコールノ専売、石油ノ専売及需給調整並ニエーテルノ生産及配給」ニ改ム
第三条中「並ニ地方燃料局ノ工場及出張所」ヲ「、地方燃料局ノ工場、支局及出張所並ニ地方燃料局支局ノ出張所」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
地方燃料局支局、地方燃料局出張所及地方燃料局支局出張所ノ名称及位置並ニ地方燃料局支局ノ管轄区域ハ軍需大臣之ヲ定ム
別表地方燃料局名称位置及管轄区域表東京地方燃料局ノ項管轄区域ノ欄中「静岡県」ヲ削リ「宮城県」ノ下ニ「山形県 岩手県 青森県 秋田県」ヲ加ヘ同表大阪地方燃料局ノ項管轄区域ノ欄中「福井県」ヲ削リ「三重県」ノ下ニ「静岡県」ヲ加ヘ同表新潟地方燃料局ノ項管轄区域ノ欄中「山形県 岩手県 青森県 秋田県」ヲ削リ「石川県」ノ下ニ「福井県」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十九年八月二十日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革