金属回収本部官制
法令番号: 勅令第百六十九號
公布年月日: 昭和18年3月24日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ金屬囘收本部官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第百六十九號
金屬囘收本部官制
第一條 金屬囘收本部ハ商工大臣ノ管理ニ屬シ金屬類ノ囘收ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 金屬囘收本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長 勅任
囘收官 專任六人 奏任
囘收官補 專任十九人 判任
第三條 前條ノ職員ノ外商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ囘收官ヲ命ズルコトヲ得
第四條 金屬囘收本部ニ參與ヲ置キ部務ニ參與セシム
參與ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官又ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 金屬囘收本部ニ專門委員ヲ置キ囘收物件ノ評價ニ關スル專門ノ事項ヲ調査セシム
專門委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
專門委員ハ其ノ職務ニ關シ知得シタル祕密ヲ漏洩スルコトヲ得ズ
第六條 本部長ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ專行ス
第七條 囘收官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第八條 囘收官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ金属回収本部官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第百六十九号
金属回収本部官制
第一条 金属回収本部ハ商工大臣ノ管理ニ属シ金属類ノ回収ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 金属回収本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長 勅任
回収官 専任六人 奏任
回収官補 専任十九人 判任
第三条 前条ノ職員ノ外商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ回収官ヲ命ズルコトヲ得
第四条 金属回収本部ニ参与ヲ置キ部務ニ参与セシム
参与ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官又ハ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 金属回収本部ニ専門委員ヲ置キ回収物件ノ評価ニ関スル専門ノ事項ヲ調査セシム
専門委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
専門委員ハ其ノ職務ニ関シ知得シタル秘密ヲ漏洩スルコトヲ得ズ
第六条 本部長ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ専行ス
第七条 回収官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第八条 回収官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス