防空総本部官制
法令番号: 勅令第八百六號
公布年月日: 昭和18年11月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ行政機構整備實施ノ爲ニスル防空總本部官制制定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第八百六號
防空總本部官制
第一條 防空總本部ハ內務大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 防空ニ關スル事務
二 防空ニ關スル各廳事務ノ調整統一ニ關スル事務
第二條 防空總本部ニ左ノ職員ヲ置ク
長官
次長
局長 四人 勅任
書記官 專任九人 奏任
事務官 專任二十一人 奏任
理事官 專任十三人 奏任
技師 專任三十二人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任七十九人 判任
技手 專任六十五人 判任
警防局長ハ內務省警保局長、施設局長ハ內務省國土局長ヲシテ之ヲ兼ネシム
第三條 前條ノ職員ノ外內務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第四條 防空總本部ニ左ノ四局ヲ置ク
總務局
警防局
施設局
業務局
各局ノ事務ノ分掌ハ內務大臣之ヲ定ム
第五條 防空總本部ニ參與ヲ置キ部務ニ參與セシム
參與ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六條 防空總本部ニ專門委員ヲ置キ防空ニ關スル專門ノ事項ヲ調査セシム
專門委員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
專門委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第七條 長官ハ內務大臣ヲ以テ之ニ充ツ部務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ統督シ判任官以下ノ進退ヲ專行ス
第八條 次長ハ內務次官ヲ以テ之ニ充ツ長官ヲ佐ケ部務ヲ掌理ス
第九條 局長ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第十條 書記官、事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十一條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十二條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十三條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十四條 防空總本部ニ防空硏究所ヲ置キ防空ニ關スル硏究及防空資材ノ檢定ノ事務ヲ掌ラシム
防空硏究所ニ所長ヲ置キ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第十五條 防空總本部ニ防空講習所ヲ置キ防空ニ關スル講習ヲ掌ラシム
防空講習所ニ所長ヲ置キ書記官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ內務省職員ノ職ニ在リテ防空局又ハ防空硏究所ニ屬スル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ內務書記官ハ防空總本部書記官ニ、內務事務官ハ防空總本部事務官ニ、內務理事官ハ防空總本部理事官ニ、內務技師ハ防空總本部技師ニ、內務屬ハ防空總本部屬ニ、內務技手ハ防空總本部技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ內務省職員ニシテ休職中ノモノ(休職ノ際防空局又ハ防空硏究所ニ屬シタル者ニ限ル)別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ防空總本部ノ職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ行政機構整備実施ノ為ニスル防空総本部官制制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第八百六号
防空総本部官制
第一条 防空総本部ハ内務大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 防空ニ関スル事務
二 防空ニ関スル各庁事務ノ調整統一ニ関スル事務
第二条 防空総本部ニ左ノ職員ヲ置ク
長官
次長
局長 四人 勅任
書記官 専任九人 奏任
事務官 専任二十一人 奏任
理事官 専任十三人 奏任
技師 専任三十二人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任七十九人 判任
技手 専任六十五人 判任
警防局長ハ内務省警保局長、施設局長ハ内務省国土局長ヲシテ之ヲ兼ネシム
第三条 前条ノ職員ノ外内務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第四条 防空総本部ニ左ノ四局ヲ置ク
総務局
警防局
施設局
業務局
各局ノ事務ノ分掌ハ内務大臣之ヲ定ム
第五条 防空総本部ニ参与ヲ置キ部務ニ参与セシム
参与ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六条 防空総本部ニ専門委員ヲ置キ防空ニ関スル専門ノ事項ヲ調査セシム
専門委員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
専門委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第七条 長官ハ内務大臣ヲ以テ之ニ充ツ部務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ統督シ判任官以下ノ進退ヲ専行ス
第八条 次長ハ内務次官ヲ以テ之ニ充ツ長官ヲ佐ケ部務ヲ掌理ス
第九条 局長ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第十条 書記官、事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十一条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十二条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十三条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十四条 防空総本部ニ防空研究所ヲ置キ防空ニ関スル研究及防空資材ノ検定ノ事務ヲ掌ラシム
防空研究所ニ所長ヲ置キ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第十五条 防空総本部ニ防空講習所ヲ置キ防空ニ関スル講習ヲ掌ラシム
防空講習所ニ所長ヲ置キ書記官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ内務省職員ノ職ニ在リテ防空局又ハ防空研究所ニ属スル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ内務書記官ハ防空総本部書記官ニ、内務事務官ハ防空総本部事務官ニ、内務理事官ハ防空総本部理事官ニ、内務技師ハ防空総本部技師ニ、内務属ハ防空総本部属ニ、内務技手ハ防空総本部技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ内務省職員ニシテ休職中ノモノ(休職ノ際防空局又ハ防空研究所ニ属シタル者ニ限ル)別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ防空総本部ノ職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス