(防空総本部官制廃止ノ件)
法令番号: 勅令第五百七號
公布年月日: 昭和20年9月1日
法令の形式: 勅令
朕防空總本部官制廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月三十一日
內閣總理大臣 稔彥王
內務大臣 山崎巖
勅令第五百七號
防空總本部官制ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ防空總本部職員ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ防空總本部書記官ハ內務書記官ニ、防空總本部事務官ハ內務事務官ニ、防空總本部理事官ハ內務理事官ニ、防空總本部技師ハ內務技師ニ、防空總本部屬ハ內務屬ニ、防空總本部技手ハ內務技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ防空總本部職員ニシテ休職中ノモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ內務省職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「防空總本部次長」及
防空總本部總務局長
防空總本部業務局長
ヲ削ル
第十四條中
防空總本部書記官
防空總本部事務官
ヲ削ル
第十五條中「防空總本部理事官」ヲ削ル
別表內務省ノ部中防空總本部次長ノ項及防空總本部各局長ノ項ヲ削ル
朕防空総本部官制廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月三十一日
内閣総理大臣 稔彦王
内務大臣 山崎巌
勅令第五百七号
防空総本部官制ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ防空総本部職員ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ防空総本部書記官ハ内務書記官ニ、防空総本部事務官ハ内務事務官ニ、防空総本部理事官ハ内務理事官ニ、防空総本部技師ハ内務技師ニ、防空総本部属ハ内務属ニ、防空総本部技手ハ内務技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ防空総本部職員ニシテ休職中ノモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ内務省職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「防空総本部次長」及
防空総本部総務局長
防空総本部業務局長
ヲ削ル
第十四条中
防空総本部書記官
防空総本部事務官
ヲ削ル
第十五条中「防空総本部理事官」ヲ削ル
別表内務省ノ部中防空総本部次長ノ項及防空総本部各局長ノ項ヲ削ル